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勤務先を退職した場合、健康保険はどうしたらいいでしょうか?
次のいずれかを選択することになります。
(1)任意継続を選択する。
退職後2年間に限り職場の健康保険に継続して加入できる制度です。ご注意いただく点は、退職日から20日以内に手続きを行わなければならないことです。届け出先は、退職時に加入していた健康保険の保険者です。
加入要件は、継続して2か月以上健康保険に加入していることです。なお、保険料は、退職時の健康保険料の倍額(その額が限度額に達した場合は限度額)になります。
(2)どなたかの扶養家族になる。
ご家族で健康保険に加入している方がいらっしゃるとき、その健康保険の被扶養者となれる場合があります。健康保険ごとに認定基準が異なりますので、それぞれの健康保険窓口にお問い合わせください。保険料は原則かかりません。(国保組合は保険料がかかります。)
(3)国民健康保険に加入する。
健康保険に加入できないときは、国民健康保険に加入しなければなりません。保険料は、前年中の所得を基に計算します。任意継続と比較し、どちらが高額となるのかは一概に言えません。詳しくは、新居浜市役所国保課賦課係にお問い合わせください。
※社会保険をやめてから14日以内に、国民健康保険への加入手続きをお願いします。その際には、「健康保険資格喪失証明書」(加入していた健康保険の保険者が発行します)のほか、本人確認書類が必要です。別世帯の方が、手続きに来られる場合は、世帯主からの委任状があわせて必要になります。