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新居浜市の国民健康保険事業は、県内他市と比較すると1人当たりの医療費が高く、保険料収入だけでは赤字となるため、市税などの一般会計から不足分を補っている現状です。
また、平成30年度から愛媛県が保険者として財政運営を行っており、市の国民健康保険として、国・県から求められている赤字解消及び将来的に予想される保険料率の県内統一に向けて、急激な負担増とならないよう配慮し、複数年かけて保険料率の見直しを行っています。
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所得割 |
所得割賦課標準金額の合計に右の料率をかけます。 所得割賦課標準金額は、令和5年中(令和5年1月~令和5年12月)の収入をもとに計算されます。 |
10.70% | 3.10% | 2.80% |
均等割 | 右の額は、被保険者1人あたりの1年間の金額です。 | 29,450円 | 8,700円 | 8,640円 |
平等割 | 右の額は、1世帯あたりの1年間の金額です。 | 19,140円 | 5,650円 | 4,180円 |
賦課限度額 |
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〇給与収入の場合
給与収入額-給与所得控除=給与所得金額・・・・・・・A
〇年金収入の場合(遺族年金や障がい年金等の非課税年金は加算されません)
年金収入額-公的年金等控除=年金所得金額・・・・・・B
〇その他の収入の場合
その他の収入額-必要経費=その他の所得金額・・・・・C
個人の所得割賦課対象金額=A+B+C-43万円(基礎控除)
注意!!
所得税・住民税では、認められる雑損・医療費・社会保険料・小規模企業共済掛金・生命保険料・障がい者・寡婦(夫)・勤労学生・配偶者・扶養等の各控除は、保険料の算出では控除されません。低所得者層に対する負担軽減として、実施されているもので、世帯主及び世帯内の国保加入者の所得割賦課標準金額の基礎控除前の金額(A+B+C)の合計が一定の金額以下の場合、保険料のうち均等割額と平等割額の7割、5割、2割を減額します。
軽減判定所得基準表
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軽減割合 |
軽減基準額の計算 |
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令和6年度 |
7割 |
43万円+10万円×(給与・年金所得者の数-1) |
5割 |
43万円+10万円×(給与・年金所得者の数-1)+(29万5千円×被保険者数) |
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2割 |
43万円+10万円×(給与・年金所得者の数-1)+(54万5千円×被保険者数) |
軽減判定所得基準表(令和5年中の総所得により判定)
人 数 | 7割 軽減 | 5割 軽減 | 2割 軽減 |
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総 所 得 | |||
1 人 | 430,000円+10万円×(給与・年金所得者の数ー1)以下 |
725,000円+10万円×(給与・年金所得者の数ー1)以下 |
975,000円+10万円×(給与・年金所得者の数ー1)以下 |
2 人 | 430,000円+10万円×(給与・年金所得者の数ー1)以下 | 1,020,000円+10万円×(給与・年金所得者の数ー1)以下 | 1,520,000円+10万円×(給与・年金所得者の数ー1)以下 |
3 人 | 430,000円+10万円×(給与・年金所得者の数ー1)以下 | 1,315,000円+10万円×(給与・年金所得者の数ー1)以下 | 2,065,000円+10万円×(給与・年金所得者の数ー1)以下 |
4 人 | 430,000円+10万円×(給与・年金所得者の数ー1)以下 | 1,610,000円+10万円×(給与・年金所得者の数ー1)以下 | 2,610,000円+10万円×(給与・年金所得者の数ー1)以下 |
5 人 | 430,000円+10万円×(給与・年金所得者の数ー1)以下 | 1,905,000円+10万円×(給与・年金所得者の数ー1)以下 | 3,155,000円+10万円×(給与・年金所得者の数ー1)以下 |
子育て世帯の経済的負担軽減の観点から、未就学児の国民健康保険料の均等割額について2分の1が減額されます。
※未就学児とはお子さんが6歳に達する日以降の最初の3月31日までをいいます。
令和6年度は平成30年4月2日以降に生まれた方が対象です。
国民健康保険料は、前年中の総所得金額等により算出される「所得割額」と世帯ごとにかかる「平等割額」と加入者ごとにかかる「均等割額」の合計です。
また均等割額と平等割額は、世帯の総所得金額等の合計に応じて軽減措置がされています(7・5・2割軽減)。
この減額措置は、未就学児の均等割額をさらに2分の1に減額するものです。
〇7割軽減世帯の未就学児の場合、残り3割の2分の1を減額することから、8.5割軽減となります。
〇5割軽減世帯の未就学児の場合、残り5割の2分の1を減額することから、7.5割軽減となります。
〇2割軽減世帯の未就学児の場合、残り8割の2分の1を減額することから、6割軽減となります。
〇軽減なし世帯の未就学児の場合、5割軽減となります。
均等割保険料(医療分) | 均等割保険料(後期高齢者支援金等分) | |||
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所得の基準による軽減 | 未就学児以外 | 未就学児 | 未就学児以外 | 未就学児 |
7割軽減世帯 | 8,835円 | 4,418円 | 2,610円 | 1,305円 |
5割軽減世帯 |
14,725円 |
7,362円 | 4,350円 | 2,175円 |
2割軽減世帯 | 23,560円 | 11,780円 | 6,960円 | 3,480円 |
軽減なし世帯 | 29,450円 | 14,725円 | 8,700円 | 4,350円 |
令和6年度の国民健康保険料の納期は、下表のとおりです。
納めていただいた保険料は、皆さまが医療機関を受診した際の医療費に充てられます。そのため、保険料の支払いが遅れたり、滞ったりすると、医療費の支払いができないばかりか、国民健康保険の運営そのものがおびやかされることになり、皆さまの健康を守ることに支障をきたすことになってしまいます。
納付書は7月中旬頃に発送しますので、保険料の納期内納付にご協力ください。毎年7月の通知書送付後、加入や脱退または所得の申告等によって国民健康保険料額に変更が生じた場合は、届け出された月の翌月中旬に、改めて保険料額を変更した新しい通知書をお送りします。
世帯主が納付義務者です
世帯主が国民健康保険以外の健康保険に加入している場合でも、家族の誰かが国民健康保険に加入していれば、世帯主が納付義務者となります。国民健康保険料納入通知書等もすべて世帯主宛に送付されますのでご了承ください。(納める保険料は加入者分のみです)
各期別の納期限
期 別 |
本算定(年間保険料を9等分した保険料) |
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1 期 |
2 期 |
3 期 |
4 期 |
5 期 |
6 期 |
7 期 |
8 期 |
9 期 |
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納期限 (口座振替日) |
令和6年 7月31日 |
9月2日※ |
9月30日 |
10月31日 |
12月2日※ |
12月25日 |
令和7年 1月31日 |
2月28日 |
3月31日 |
口座振替日は、各期納期限となります。
振替日に残高不足等で振替が出来なかったときは、納期限翌月20日頃に督促状を送りますので、督促状で納めてください。
※月末が土日及び祝日の場合は、翌営業日が納期限となります。
対象となる世帯
次の1から3のすべてに該当する世帯が対象となります。
1 国民健康保険加入者全員が65歳以上75歳未満の世帯で、世帯主が国民健康保険加入者
2 世帯主の介護保険料が特別徴収されている。
3 世帯主が老齢・退職年金・障害年金・遺族年金のいずれかを年額18万円以上受給し、国民健康保険料と介護保険料の合計が年金額の2分の1を超えないこと。
※ 年度の途中で75歳になる方は、後期高齢者医療制度へ移行するため、年金天引きではなく納付書または口座振替で納めていただきます。
※ 天引きされている場合でも、世帯の国保加入状況や、所得の更正などにより、納付書や口座振替で納めていただくこともあります。
期 別 |
年金天引き(特別徴収) |
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1 期 |
2 期 |
3 期 |
4 期 |
5 期 |
6 期 |
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仮徴収 | 本徴収 | |||||
年金天引き月 |
4月 |
6月 |
8月 |
10月 |
12月 |
2月 |
(1) 仮徴収(4月、6月、8月)の額は、下記のとおりになります。
前年度から引き続き年金天引きの方 |
前年度2月の天引き額と同じ金額 |
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4月から年金天引き開始の方 |
前年度の保険料額を基に算定された年間保険料額を6で割った金額 |
6月から年金天引き開始の方 |
前年度の保険料額を基に算定された年間保険料額を5で割った金額 |
8月から年金天引き開始の方 |
前年度の保険料額を基に算定された年間保険料額を4で割った金額 |
(2)本徴収(10月、12月、2月)の保険料合計額は7月に決定した年間保険料から4月、6月、8月に仮徴収した保険料の合計額を差し引いた額になります。
年金天引き(特別徴収)を中止したい場合
申請により、特別徴収から口座振替による納付に変更することができます。
※ 国民健康保険料に滞納がある場合は、変更できない場合があります。
※ 口座振替による納付への変更時期は、申請日により異なりますので、ご了承ください。
75歳到達月から医療保険制度が後期高齢者医療制度へ移行し保険料の納付先が変わるため、年金からの天引きが中止となります。
納付方法は年金天引き前の納付方法である普通徴収(納付書または口座振替による納付)となります。
世帯で国保に加入している方が75歳になる方だけの場合は、4月から75歳の誕生日前月までの保険料を7月(第1期)から誕生月の前月期までの納付回数で分割してお納めいただきます。(誕生月が5月から8月までの方は、7月(第1期)に一括払いとなります。)
ただし、75歳になる方以外にも同じ世帯で国保に加入している方がいる場合は、75歳になる方の国民健康保険料も、ほかに加入している方と同じ7月(第1期)から3月(第9期)までの9回に分割してお納めいただきます。
この場合、75歳の誕生日の翌月から後期高齢者医療保険料の納付と時期が重なりますが、国民健康保険でかかる保険料は誕生日の前月までとなっていますので誕生月以降の保険料が二重でかかることはありません。
この軽減は、以下の条件を満たす方からの、申請により適用されます。
1.軽減対象者
離職時点で65歳未満であり、雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」である方。 <※参考>
2.軽減内容
保険料算定の際、対象者の前年の給与所得を100分の30に減額して算定します。
〇前年の給与収入が55万円以下(給与所得が0円)の方については、申請されても保険料額に変更はありません。
〇給与以外の所得(事業所得や不動産所得、年金所得など)は対象になりません。
〇同じ世帯に属するその他の国保加入者の所得は、通常どおりの所得で計算します。
3.対象期間
離職日翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末までの間。
注意:令和4年度以前の保険料については、適用できない場合があります。
[例] 令和6年5月31日離職の場合
令和6年6月から令和8年3月まで適用(令和6年度及び令和7年度)
健康保険資格喪失連絡票(新規加入者のみ)、雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知
世帯主と対象者のマイナンバーカードまたはマイナンバー通知カード
窓口に来られた方の本人確認ができるもの(運転免許証等)
<※参考>
雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知の「離職理由欄」に以下のコードが記載されている方が軽減対象となります。
【軽減対象者コード一覧】
*特定受給資格者
1A(11) |
解雇(3年以上更新された非正規社員で最終契約時に雇い止め通知無しを含む) |
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1B(12) |
天災等の事業継続不可 |
2A(21) |
雇い止め(3年以上更新された非正規社員で、最終更新時に雇い止め通知あり) |
2B(22) |
雇い止め(3年未満在職の非正規社員だが、更新に関する明記あり) |
3A(31) |
倒産、退職勧奨、法令違反の労働状況など |
3B(32) |
事業所移転に伴う通勤困難 |
*特定理由離職者
2C(23) |
雇い止め(3年未満在職の非正規社員だが、更新に関する明記は無し) |
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3C(33) |
正当な理由のある自己退職(加入12ヶ月以上) |
3D(34) |
正当な理由のある自己退職(加入12ヶ月未満) |
◆低所得者への軽減措置(※特定同一世帯所属者)
保険料の軽減を受けていた世帯について、国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行される方がいた場合、国保加入者が減少しても、今までと同様の軽減判定を受けることができます。ただし、継続して移行時の世帯主と同じ世帯に所属することが条件です。
◆平等割【注1】の減額措置(最大8年間)
世帯主もしくは世帯員が後期高齢者医療制度に移行したことで、国民健康保険に加入している方がお1人となった場合、最初の5年間は、保険料の平等割【注1】が2分の1軽減され、その後3年間は4分の1軽減されます。
【注1】1世帯あたりの基本料金
◆社会保険の被扶養者であった方への減免
社会保険加入の方の後期高齢者医療制度への加入にともない、被扶養者だった方が国民健康保険に加入した場合で、加入時に65歳以上の方についてのみ、申請により、次のような減免を受け付けます。
(1) 保険料の所得割免除
(2) 被扶養者であった方(65歳以上)の均等割を半額
(3) 被扶養者であった方(65歳以上)のみの世帯の場合は、平等割についても半額
*ただし、(2)(3)については、資格取得月から2年間分に限ります。また、保険料が5割及び7割の軽減に該当する世帯に被扶養者の人が属する場合には減免は適用されません。
災害や失業など次の1から3までの場合によって保険料を納めることが困難な場合は、申請により保険料が減免となる場合があります。
保険料を納めていただく被保険者の皆さまのご事情は、それぞれ異なりますので、詳しいご事情をお聞かせいただいております。恐れ入りますが、国保課10番窓口までお越しください。
1.災害
被保険者の住居または家財が水害・地震・火災その他の非常災害により損害を受けた方で生活が著しく困難であると認められる場合。
2.貧困
市から学校給食費等の補助を受けている世帯や身寄りがなく生活ができない状況でやむを得ず他人の世話になっている世帯などで、特に生活が著しく困難であると認められる場合。
3.その他
重度の障がいにより収入がたたれた方で生活が著しく困難であると認められる場合など。