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国民健康保険資格喪失後の受診による医療費の返還について(不当利得返還)

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ページID:0028562 更新日:2016年9月12日更新 印刷用ページを表示する
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 転出や社会保険への加入等により新居浜市国民健康保険(以下、国保)の資格がなくなったにもかかわらず、国保の被保険者証を使用して医療機関等を受診した場合は、国保が負担した給付分(医療費総額のうち7割から9割や高額療養費など)を返還することになります。
 その場合には、新居浜市から文書等を送付しますので、必ず返還してください。 
※資格喪失後受診の他にも、保険給付の不当利得に該当する事例があります。詳細につきましては、お問い合わせください。

《お問い合わせ先》

       国保課給付係 電話65-1230(内線 2122)


◎新居浜市からの送付文書
 ・国民健康保険診療報酬返還請求通知書
 ・納入通知書 など

◎  返還方法
 納入通知書に記載されている金額を、納付期限までに金融機関等で納めてください。
 金融機関で手渡された領収印のある「納入通知書」は、新たに加入した社会保険等に療養費の支給申請を行う際(後述)に必要です。再発行はしませんので、なくさないようにしてください。

◎  納入後の手続きについて
 新居浜市への入金が確認できましたら、受診時に加入している社会保険等に療養費の支給申請をするために必要な「診療報酬明細書(レセプト)写」等をお送りします。療養費の支給申請をする際には、領収印のある納入通知書も併せて必要です。
 社会保険等に療養費の申請をすることで、新居浜市に納めた金額が返金されることになります。(ただし、時効等により給付対象外になる場合があります。)
 詳しい手続き方法は、加入されている社会保険等にお問い合わせください。

◎  保険証は正しく使いましょう。
 医療機関等を受診する場合は、保険証を提示してください。
 転出したり、就職や被扶養者となって社会保険等に加入した場合などにより、保険証を変更した場合は、手元に新しい保険証がなくても、その旨を医療機関等の窓口にご説明ください。
 転出や社会保険加入等により、国保の資格を喪失する場合は、速やかに新居浜市役所国保課窓口での喪失手続きを行い、保険証を返却しましょう。


質問と回答

質問1

 就職した職場での保険証交付までに日数がかかるので、国保保険証を使ってもいいですか?
 
【回答】
 手元に残っている新居浜市国保の保険証は使用できません。
 職場の健康保険は、保険証を手にした日からの適用ではなく、就職等をして社会保険として認定された日(被扶養者の場合は扶養認定日)から開始しています。



質問2


 転出した後も、国保保険証を使ってもいいですか?

【回答】
 国民健康保険は、住民票をおいている自治体ごとでの加入となります。
 新居浜市からの転出の場合、新居浜市役所において転出予定日として記載した異動日ではなく、転出先自治体で「転入届に記載した異動日」によって転入日が確定されます。
 転出先自治体での転入日以降は、新居浜市の住民ではありませんので、新居浜市国保の保険証は使用できません。

    (例)新居浜市役所市民課で3月31日を転出予定日として転出届
              ↓
       A市で、異動日を3月30日として転入届←この日が確定されます。
            (この日からA市の住民となります。)
       この場合、新居浜市国保保険証による保険適用は3月29日までです。