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下水道に関するよくある問い合わせ(Q&A)

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ページID:0105214 更新日:2022年4月1日更新 印刷用ページを表示する
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9月10日が「下水道の日」とされているのは?

 下水道の大きな役割の一つである「浸水の防除」を念頭に、立春から数えて二百十日頃の台風シーズンを過ぎた9月10日が適当とされ、毎年この日を下水道の日として、下水道普及促進のPRや啓発活動などを行っているものです。
  新居浜市もこれに呼応して9月を下水道促進月間と定め、下水道に対する市民の理解と関心を深めていただくため、市政だよりでの広報活動を実施しています。

新居浜市の公共下水道の普及状況は?

 令和3年度末現在の公共下水道処理人口普及率は64.30%です。
  これは、令和4年4月1日現在の新居浜市の住民基本台帳人口116,052人に対して、公共下水道が整備された処理区域内の人口74,626人の割合です。

排水設備を設置するように言われましたが、排水設備って?

 排水設備は、家庭などからでる下水を、すみやかに公共下水道に流すための排水管や汚水ますなどで、公共ますまでの部分を排水設備といいます。
 公共下水道が整備されたら、その建物の持ち主は、すみやかに基準にあった排水設備を設置するように法律で定められています。

水洗トイレに改造しなければならない期限は?

 公共下水道が整備され、お住いの地域が処理区域として告示されてから3年以内に、くみ取り便所を改造して、公共下水道に直接流す水洗トイレに改造しなければならないように義務付けられていますので、期限内に改造工事をしてください。
 なお、処理区域内では、水洗トイレにしないと家屋を新築することができませんので、注意してください。

既に、し尿浄化槽を設けている場合は?

 し尿浄化槽についても、すみやかに廃止することをご検討いただき、直接公共下水道に流すようにしてください。

排水設備の設置は、誰がしなければならないのでしょうか?

 水洗トイレへの改造や排水管、汚水ますなど排水設備の工事は、建物の所有者に義務付けられています。

排水設備工事は、どこに頼むと良いのでしょうか?

 排水設備の設置に関しては、下水道法のほか、市町村条例及び規則等によって、一定の基準を定めています。
 新居浜市では、排水設備工事に関し専門的技術を有し、かつ、認定試験に合格した責任技術者が1人以上専属している工事業者を、あらかじめ「排水設備指定工事店」として指定し、指定工事店以外は工事が出来ないことになっていますので、ご注意下さい。
 工事が不完全だと、下水が良く流れない、排水管がすぐに壊れる、悪臭が家の中に入ってくるといったことがあります。排水設備工事は必ず、市の指定工事店に依頼してください。

水洗便所に改造したいのですが?

 工事の申し込みは、新居浜市指定工事店で受け付けています。数社から事前に見積もりを取るなど、工事施工内容、経費等よく検討され、必ず指定工事店に申し込んでください。
 また、くみ取り便所を水洗便所に改造される方で無利子融資のあっせん制度を利用希望の方も指定工事店へお問い合わせください。

新居浜市指定工事店一覧

使用する上での注意点や、マナーについて教えてください。

  1. 排水管の詰まり、下水処理場の機能低下となりますので、台所での野菜くず、天ぷら油などは流さないで下さい。また、水洗トイレに、水に溶けない紙、タバコの吸いがら、ガム、ビニールなどを流さないでください。
  2. 爆発、損傷の原因となりますので、アルコールやガソリンを流さないで下さい。
  3. 汚水ますに土砂などがたまると、流れが悪くなりますので、各家庭や事業所等で定期的な清掃をお願いします。

雨の日にマンホールを開けると、なぜいけないのですか? 

新居浜市の公共下水道は、雨水と汚水(家庭や事業所などから出される汚れた水)を別々に流す「分流式」になっています。雨水が汚水管(汚水マンホールや宅内ます)の中に流れ込むと、道路のマンホールから噴き出したり、下水処理場の能力を超えた水量が入ってきて、処理に支障をきたしますので、雨水を絶対に流入させないでください。宅内の排水設備工事の際にも、雨水と汚水は合流させてはいけません。
また、道路が冠水してしまったとき重大な事故につながることもありますので、雨の日にマンホールを開けるのは止めてください。

受益者負担金が土地の面積により計算されるのはなぜですか?

 下水道が整備されると、汚水を下水道へ流せるようになったり、浸水の防止が図られたりして利便性や生活環境が向上し、土地全体の利用価値が高まります。そのため、受益者負担金の額は、条例により土地の面積に1平方メートル当たりの金額を乗じて計算することと定めています。

受益者負担金

受益者負担金は口座振替できないのですか?

 受益者負担金は、下水道使用料や税金等と異なり、1つの土地に対して1度だけ負担していただく制度です。従いまして、長期的・継続的な支払いの利便性を考えた「口座振り替え制度」は採用しておりません。
 納付方法は、一括納付と分割納付があり、分割納付は負担金総額を5年に分割し、さらに年3期の計15回に分けて納めていただく方法となっています。
 各年度毎に6月下旬頃に納付書を送付しますので、その納付書によって納付をお願いします。

受益者負担金

建物が公共下水道へ接続しているか知りたいのですが?

 下水道排水設備の有無(接続情報)については、個人情報(個人の資産に関する情報)となるためお答え出来ません。

※本人から委任を受けた方が委任状等をお持ちいただいた場合にはお答えします。最初は本人に聞いていただき、次に現地の確認。それでも分からず、本人と連絡が取れない場合は要相談となります。

庭の散水は下水道に流れていませんが、なぜ下水道使用料を払わなければならないのですか?

 新居浜市下水道条例第18条により、水道水を使用しているお客様につきましては、汚水量の認定は水道の使用水量とすると定めており、実際に下水管に排出した汚水排水量を測定していないためです。仮に汚水排出量を測定できたとしても、システムの構築や検針に係る費用など莫大な経費がかかり、こうしたコストは結局下水道使用料にはね返ることになってしまいます。このような理由から、上水道の使用量によって汚水排水量を算定することは、合理的であると考えています。

 全国的にも下水道の使用水量について、上水使用水量と同量とみなして取り扱うことが、一般的に採用されています。

 また、池や庭木の散水のために上水道を使われる場合、下水道使用料を控除するための私設メーター、いわゆる控除メーターを取り付けることで(使用者負担)、下水道流用分を控除できると規定しております。控除メーター取り付けを考えておられる方は、新居浜市上下水道局指定の指定給水装置工事事業者にご相談ください。