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受益者負担金について

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ページID:0105194 更新日:2022年4月1日更新 印刷用ページを表示する
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受益者負担金制度とは

 公共下水道の整備には莫大な費用と長い年月がかかり、その財源として国からの補助金、市債(市の借金)および市費(一般会計繰入金)などがあてられます。公共下水道は、道路や公園などの公共施設のように全市民だれでもが公平に利用できるものではなく、施設の整備によって限られた範囲の特定の人だけが恩恵を受けることになります。

 そこで、下水道事業の計画区域内で下水道を利用される区域内受益者の方に下水道整備費の一部を負担していただき、下水道事業を推進しようとする制度です。

受益者負担金を納める人(区域内受益者)

 下水道事業の計画区域内において下水道へ放流するための排水設備工事が行われた土地の所有者です。ただし、その土地に権利者(地上権者、質権者、使用借主または賃借人)がいる場合には、土地の所有者との協議により権利者を区域内受益者とすることができます。

 下水道事業受益者申告書により、区域内受益者を申告してください。

受益者申告書 [Wordファイル/26KB]

(記入例) [PDFファイル/122KB]

受益者負担金の額

 排水設備工事が行われた土地の面積にその土地の属する負担区に応じた1平方メートル当たりの金額を乗じた額。

※排水設備工事が行われた土地とは、宅地、庭、駐車場、進入路等の一体利用している土地全体をいいます。

負担区

1平方メートル当たりの金額
第1負担区 152円
第2負担区 210円
第3負担区

210円

第4負担区 252円
第5負担区 269円
第6負担区 339円
第7負担区 349円

負担金の賦課時期

 排水設備工事が完了した日の翌年の1月1日を基準日とし、基準日の属する年度の翌年度に賦課されます。

負担金の納付方法

 7月に納付書を送付しますので、次の分割納付または一括納付を選択して納付してください。

(1)分割納付

 負担金額を5年に分割し、これを年3期(納期7月・10月・翌年1月)に分割して、合計15期に分けて納付していただきます。

(2)一括納付

 各年度の最初の納期(7月)に1年分または全額を一括して納付していただきます。

一括納付すると有利な納期前納付報奨金制度

 負担金を一括納付していただきますと、納期前納付報奨金制度があります。この場合、納期前納付報奨金額を差し引いた額で負担金を納付していただくことになります。

 1年分一括納付の場合・・・負担金年額の約0.7%が報奨金額となります。

 15期分一括納付の場合・・・負担金総額の約6.7%が報奨金額となります。

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