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区域外流入分担金について

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ページID:0105217 更新日:2022年4月1日更新 印刷用ページを表示する
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区域外流入分担金制度とは

 下水道は、施設の整備によって限られた区域の方だけが恩恵を受けるため、下水道事業の計画区域内で下水道を利用される区域内受益者の方には、受益者負担金を負担していただいています。また、下水道事業の計画区域内の土地及び家屋には都市計画税が賦課されています。

 そのため、下水道事業の計画区域外で下水道を利用される区域外受益者の方にも下水道整備費の一部を負担していただき、計画区域内・外における負担の公平化を図り、下水道事業を推進しようとする制度です。

分担金を納める人(区域外受益者)

 下水道事業の計画区域外において下水道へ放流するための排水設備工事が行われた土地の所有者です。ただし、その土地に権利者(地上権者、質権者、使用者借主または賃借人)がいる場合には、土地の所有者との協議により権利者を区域外受益者とすることができます。

下水道事業受益者申告書について

 下水道事業の計画区域外からの接続については、分担金額を算出するために事前に受益者申告書の提出をお願いしています。次の対象区域から公共下水道へ接続される場合には排水設備工事申請書類一式と同時に受益者申告書も提出してください。

 対象区域一覧

 受益者申告書 [Wordファイル/26KB]

 (記入例) [PDFファイル/122KB]

※「区域外」については、受益者申告書が必要です。「一部区域外あり」については、受益者申告書が必要な地域とそうでない地域が混在していますので、御手数をおかけしますが個別にお問い合わせください。

分担金の額

 次の面積割額と資産割額を合計した額を負担していただきます。

(1)面積割額

 排水設備工事が行われた土地の面積に1平方メートル当たり349円を乗じた額。

(2)資産割額

 排水設備工事が行われた土地及びその土地にある家屋の都市計画税年税相当額に5を乗じた額

※排水設備工事が行われた土地とは、宅地、庭、駐車場、進入路等の一体利用している土地全体をいいます。

分担金の賦課の時期

 排水設備工事が完了した日の翌年の1月1日を基準日とし、基準日の属する年度の翌年度に賦課されます。

分担金の納付方法

 7月に納付書を送付しますので、次の分割納付または一括納付を選択して納付してください。

(1)分割納付

 分担金額を5年に分割し、これを年3期(納期7月・10月・翌年1月)に分割して、合計15期に分けて納付していただきます。

(2)一括納付

 各年度の最初の納期(7月)に1年分または全額を一括して納付していただきます。

一括納付すると有利な納期前納付報奨金制度

 分担金を一括納付していただきますと、納期前納付報奨金制度があります。この場合、納期前納付報奨金額を差し引いた額で分担金を納付していただくことになります。

1年分一括納付の場合・・・分担金年額の約0.7%が報奨金額となります。

15期分一括納付の場合・・・分担金総額の約6.7%が報奨金額となります。

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