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平成29年4月1日より「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)」が全面施行されました。
非住宅(床面積の合計が2000平方メートル以上)の新築・増改築等を行おうとする場合は、適合性判定を受けることが義務付けられます。適合性判定の対象となる建築物については、省エネ基準に適合していなければ、建築基準法の確認済証の交付をうけることができなくなります。
建築物省エネ法適合性判定の委任について(登録建築物エネルギー消費性能判定機関向け)
※令和3年4月1日から適合判定の対象が床面積300平方メートル以上に拡大されます。
住宅・非住宅(床面積の合計が300平方メートル以上)の新築・増改築等を行おうとする場合は、着工の21日前までに建築物省エネ法に係る届出を行う必要があります。
届出書様式(別記様式第22)については、下記の国土交通省のホームページをご参照ください。
※令和3年4月1日から300平方メートル未満の小規模住宅・建築物について、建築士から建築主への省エネ性能に関する説明が義務付けられます。
省エネ性能の優れた建築物に関して 、所管行政庁の認定を受けて容積率の特例を受けることができます。
エネルギー消費性能基準に適合している既存建築物について、所管行政庁の認定を受けてその旨を表示することができます。
■国土交通省 建築物省エネ法のページ(外部リンク)<外部リンク>
■法改正について学べる 改正建築物省エネ法オンライン講座(外部リンク)<外部リンク>