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建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)第15条第1項の規定により、次のとおり同項に規定する登録建築物エネルギー消費性能判定機関に同法第12条第1項及び第2項並びに第13条第2項及び第3項の建築物エネルギー消費性能適合性判定を行わせることとした。
平成29年4月1日
1 行わせることとした建築物エネルギー消費性能適合性判定の業務
建築物エネルギー消費性能適合性判定の全部
2 行わせることとした建築物エネルギー消費性能適合性判定の業務の開始の日
平成29年4月1日