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健康増進法の規定に基づく市町村健康増進計画にあたる「第3次元気プラン新居浜21」(第三次新居浜市健康増進計画、第三次新居浜市食育推進計画、第二次新居浜市自殺対策計画を含む。)を令和7年3月に策定しました。
本計画は市民一人ひとりが健康づくりに主体的に取組むとともに、市民、学校、地域、職域、関係機関、行政などが連携し、健康づくりを推進していくことを目指しています。
少子高齢化やライフスタイルの変化、価値観の多様化などにより、人々の健康には様々な要因が複雑に関連し合っています。そこで、健康増進計画と関連の深い、食育推進計画と自殺対策計画を一体的に策定しました。
健康増進法第8条の規定に基づく「市町村健康増進計画」
食育基本法第18条の規定に基づく「市町村食育推進計画」
自殺対策基本法第13条の規定に基づく「市町村自殺対策計画」
また、本市の「新居浜市長期総合計画」を上位計画とし、その他関連計画との整合性を図っています。
2025(令和7)年度から2036(令和18)年度までの12年間
自分で・みんなで・地域で ともに健康になるまち にいはま
すべての市民が住み慣れた地域でいつまでも安心して暮らすことができるよう、生活習慣病や感染症などの様々な疾病対策を推進するとともに、生涯にわたって自らが健康維持・増進に取り組むことのできる体制の充実に努めることにより、健康で、生き生きと暮らし、支えあうまちを目指します。
健康寿命の延伸と健康格差の縮小
■健康づくりに関する意識の向上(意識)
■健康に気をつけた生活習慣の実践(知識・行動)
■健康を意識できる環境整備(環境)