ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

新たに都市計画税が課税される区域について(平成31年度から)

現在地 トップページ > 組織でさがす > 総務部 > 課税課 > 新たに都市計画税が課税される区域について(平成31年度から)

本文

ページID:0120467 更新日:2024年4月1日更新 印刷用ページを表示する
<外部リンク>

平成30年3月の新居浜市公共下水道事業計画区域の変更に伴い、平成31年度から次の地域において新たに都市計画税が課税されました。

全部の区域

外山町、郷三丁目、神郷一丁目、楠崎一丁目

一部の区域

星原町、岸の上町二丁目、郷四丁目、又野一、三丁目、多喜浜一、四、五丁目、萩生

詳細はこちらをご覧下さい。

都市計画税とは

 都市計画税は、都市計画事業または土地区画整理事業の費用に充てるため、目的税として課されている地方税で、固定資産税と同様に1月1日現在の土地、家屋の所有者に課税されます。
 
 税額は、固定資産税評価額をもとに都市計画税課税標準額を計算し、その額に税率(0.28%)を乗じて算出します。

都市計画税が課税される資産とは

・都市計画法に規定する用途地域(旧市街化区域)に所在する土地及び家屋

・公共下水道事業計画区域内に所在する土地及び家屋

問い合わせ

・課税内容について
 課税課 固定資産税係   Tel:65-1225 Fax:65-1255

・下水道事業について
 上下水道局 企画経営課 Tel:65-1330 Fax:65-1335

 上下水道局 下水道課 Tel:65-1281 Fax:32-5049