平成30年3月の新居浜市公共下水道事業計画区域の変更に伴い、平成31年度から次の地域において新たに都市計画税が課税されました。
全部の区域
外山町、郷三丁目、神郷一丁目、楠崎一丁目
一部の区域
星原町、岸の上町二丁目、郷四丁目、又野一、三丁目、多喜浜一、四、五丁目、萩生
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都市計画税とは
都市計画税は、都市計画事業または土地区画整理事業の費用に充てるため、目的税として課されている地方税で、固定資産税と同様に1月1日現在の土地、家屋の所有者に課税されます。
税額は、固定資産税評価額をもとに都市計画税課税標準額を計算し、その額に税率(0.28%)を乗じて算出します。
都市計画税が課税される資産とは
・都市計画法に規定する用途地域(旧市街化区域)に所在する土地及び家屋
・公共下水道事業計画区域内に所在する土地及び家屋
問い合わせ
・課税内容について
課税課 固定資産税係 Tel:65-1225 Fax:65-1255
・下水道事業について
上下水道局 企画経営課 Tel:65-1330 Fax:65-1335
上下水道局 下水道課 Tel:65-1281 Fax:32-5049