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先端設備等導入計画に基づく課税標準の特例について

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ページID:0124852 更新日:2024年4月1日更新 印刷用ページを表示する
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先端設備等導入計画に基づく課税標準の特例について

 国は集中投資期間中における中小企業の生産性革命を実現するための措置として、中小企業の一定の設備投資について固定資産税を軽減する特例措置を創設しました。

 新居浜市では対象となる中小企業者等が市の認定を受けた先端設備等導入計画に従って新規取得した次の要件を満たす機械・装置等について、取得した翌年度から固定資産税の特例措置が講じられます。

※先端設備等導入計画の作成及び認定申請につきましては、経済部産業振興課へお問い合わせください。 

 産業振興課のページはこちらです

 

対象者 

 「先端設備等導入計画」について市の認定を受けた者のうち、次のいずれかに該当する者

1.資本金または出資金の額が1億円以下の法人(ただし、同一の大規模法人に発行済株式の2分の1以上所有されている法人や複数の大規模法人に発行済株式の3分の2以上所有されている法人は除きます。)

2.資本金または出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員が1000人以下の法人

3.常時使用する従業員数が1000人以下の個人

 

提出書類

 通常の償却資産申告時の提出書類に加えて次の書類を提出してください。

1.課税標準特例該当資産届出書

2.課税標準特例該当資産届出書(先端設備等)チェックシート

3.先端設備等導入計画申請書の写

4.先端設備等導入計画認定書の写

5.(対象資産を令和5年3月31日までに取得した場合)工業会証明書の写

6.(リース会社が申請する場合)リース契約書の写

7.(リース会社が申請する場合)軽減額計算書の写

8.(対象資産を令和5年4月1日以降に取得かつ賃上げの表明が有る場合)従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面の写

 

※1~2については、こちらのページからダウンロードできます。

 

提出時期

 対象資産を取得した年の翌年1月末日

 

提出場所

 新居浜市役所2階課税課固定資産税係

 

特例対象資産を令和5年3月31日までに取得した場合

特例対象資産

 
設備の種類 取得価格 販売開始時期 取得時期
機械装置 160万円以上 10年以内

平成30年6月6日~

令和5年3月31日

 

工具(測定工具及び検査工具) 30万円以上 5年以内
器具備品 6年以内
建物附属設備(償却資産に該当するもの) 60万円以上 14年以内
事業用家屋 120万円以上 新築

令和2年4月30日~

令和5年3月31日

 

構築物 14年以内

注:先端設備等導入計画の認定後に取得した資産のみが対象です。

注:旧モデルと比較して生産効率などが年平均1%以上向上するものが対象です。

注:中古資産は対象外です。(最新モデルである必要はありません。)

注:ソフトウェアは対象外です。

注:事業用家屋については、取得価格の合計額が300万円以上の先端設備を設置した家屋であることが条件です。

 

課税標準の特例割合

 新たに固定資産税が課税されることとなった年度から3年間、課税標準額がゼロとなります。

 

特例対象資産を令和5年4月1日以降に取得する場合

特例対象資産

 
設備の種類 取得価格 取得時期
機械装置 160万円以上

令和5年4月1日~

令和7年3月31日

 

工具(測定工具及び検査工具) 30万円以上
器具備品
建物附属設備(償却資産に該当するもの) 60万円以上

注:先端設備等導入計画の認定後に取得した資産のみが対象です。

注:構築物、事業用家屋、ソフトウェアは対象外です。

注:年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれることが条件です。

 

課税標準の特例割合

 
賃上げの表明 設備の取得時期 適用期間 適用後の課税標準額
無し

令和5年4月1日~

令和7年3月31日

3年間 課税標準の2分の1
有り

令和5年4月1日~

令和6年3月31日

5年間 課税標準の3分の1

令和6年4月1日~

令和7年3月31日

4年間

 

制度の詳細

  先端設備等導入計画の詳細については、中小企業庁のホームページ<外部リンク>をご覧ください。