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中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画について

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ページID:0058580 更新日:2023年4月1日更新 印刷用ページを表示する
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 新居浜市では、市内中小企業者の設備投資を後押しするため、中小企業等経営強化法に基づく「導入基本促進計画」を策定し、令和5年3月31日付けで四国経済産業局より同意を得ました。

 導入促進基本計画に沿った「先端設備等導入計画」を作成し、市の認定を受けた場合、固定資産税の軽減等の支援措置を受けることができます。(※設備は、「先端設備等導入計画の認定後」に取得しなければ支援措置の対象となりません。)

先端設備等導入計画の認定について

新居浜市導入促進基本計画 [PDFファイル/147KB]

認定申請書様式のダウンロードはこちらから<外部リンク>

認定対象者

次の業種分類に応じ、資本金の額または従業員の数の条件を満たす中小企業者

認定対象となる中小企業者

業種分類

資本金の額または
出資の総額

常時使用する
従業員の数
製造業その他 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下
ゴム製品製造業 3億円以下 900人以下
ソフトウェア業または情報処理サービス業 3億円以下 300人以下
旅館業 5千万円以下 200人以下

対象設備

・ 機械及び装置(※太陽光発電設備については、一部対象外)

・ 測定工具及び検査工具

・ 器具及び備品

・ 建物附属設備

認定基準

・ 国が定める基本方針及び新居浜市導入促進基本計画に適合していること。

・ 先端設備導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれること。

・ 認定経営革新等支援機関(商工会議所、商工会等)において事前確認を行った計画であること。

申請添付書類

・ 認定支援機関確認書  認定支援機関の一覧はこちらから<外部リンク>

・ その他必要と認められる書類

・ 返信用封筒

申請書提出先

新居浜市産業振興課(市役所4階)

 

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