本文
固定資産評価基準の改正により、平成24年度の固定資産税から、冷蔵倉庫用家屋(非木造)について、経年減点補正率が改正されます。対象となる家屋を所有されている場合は事前に現地調査等が必要となりますので課税課固定資産税係家屋税グループまでお問い合わせください。
家屋の構造 |
最終減価率が適用されるまでの経過年数 改正前 |
最終減価率が適用されるまでの経過年数 改正後 |
---|---|---|
鉄骨鉄筋コンクリート造 |
45年 |
26年 |
れんが造 |
40年 |
24年 |
鉄骨造(骨格材の肉厚が4mmを超えるもの) |
35年 |
22年 |
鉄骨造(骨格材の肉厚が3mmを超え、4mm以下のもの) |
26年 |
16年 |
鉄骨造(骨格材の肉厚が3mm以下のもの) |
18年 |
13年 |
以下の要件に該当する倉庫については、平成24年度から経過年数が変更されます。
(1) 主体構造部が木造以外であること。
(2) 倉庫の保管温度が冷蔵設備によって常に摂氏10℃以下に保たれていること。
(3) 家屋自体が冷蔵倉庫(事務所など冷蔵倉庫以外で使用している部分がある場合、床面積の50%以上が冷蔵倉庫)となっているもの。ただし、常温の倉庫内に置いているだけのプレハブ式冷蔵庫や業務用冷蔵庫を除く。
経年減点補正率の適用の変更にあたっては、事前に現地調査が必要です。