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固定資産税の納税義務者は、『毎年賦課期日(1月1日)現在に固定資産を所有している方』で、具体的には次のとおりです。
固定資産を複数の方で共有されている場合は、『共有者全員が納税義務者』になります(連帯納税義務)。
納税通知書は、共有者の中から代表者を一人決定し、その方に送付させていただきます。
代表者の変更を希望される場合は、課税課固定資産税係までご連絡ください。
新居浜市内に固定資産を所有しており、市外に居住している方で納税に不便のある方は「納税管理人申告書」により『納税管理人』を定めることができます。
固定資産の所有者が死亡された場合は、出来るだけ早く相続登記をされることをお勧めいたします。
※令和6年4月1日から相続登記が義務化されました(→「相続時に関するお知らせ」のページへ)
しかし何らかの理由で相続登記が遅れる場合には、相続登記が完了するまでの間、固定資産(土地・家屋)現所有者申告書の提出をお願いします。この申告に基づいて、納税の義務が発生します。
なお、亡くなった納税義務者の方が口座振替を利用されていた場合は、口座振替ができなくなります。新たに口座振替の手続きをしてください。
(口座振替についてのお問い合わせは収税課までお願いします。)