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相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならないこととされました。
相続登記がなされず放置されたままとなりますと、相続人が増え、権利関係の調整が困難になることがあります。
また、被相続人名義のままでは、その不動産の売却や、担保に入れる場合の支障になることがあります。
相続登記に関するお問い合わせは、法務局へお問い合わせください。具体的な手続き案内は、予約制になっています。
(未登記の物件については、課税課固定資産税係での手続きになります。→「固定資産税に関する各申請書」のページへ)
相続登記の申請が義務化されました [PDFファイル/6.66MB]
松山地方法務局 西条支局
〒793-0023
西条市明屋敷168番地1
電話:0897(56)0188
相続登記が遅れるような場合には、相続登記が完了するまでの間、固定資産(土地・家屋)現所有者申告書の提出をお願いいたします。
この申告は、固定資産税(都市計画税を含む)の納税に関する義務者を定めるもので、相続税や相続登記とは何ら関係ありません。
申告がない場合は、相続人調査を行い、相続人全員を共有員として納税義務者に変更することがあります。
なお、亡くなられた方の口座で登録されていた場合には凍結などにより口座振替ができない可能性がありますので、廃止手続きまたは別の方の口座に変更手続きをお願いいたします。