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給与支払報告書の光ディスク等による提出について

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ページID:0144062 更新日:2024年12月2日更新 印刷用ページを表示する
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電子データによる提出の義務化について​

 前々年に税務署へ提出する源泉徴収票が100枚以上である給与支払者は、次のいずれかの方法で給与支払報告書を該当市区町村に提出する必要があります。

1 eLTAX(エルタックス)での提出

2 光ディスク等<外部リンク>による提出

 令和6年度の税制改正において、令和7年以降に税務署へ提出する源泉徴収票が30枚以上である場合は、翌々年(令和9年以降)に提出する給与支払報告書は書面では提出できませんので、給与支払報告書は上記1、2の方法での提出準備をお願いします。

 光ディスク等による提出をされる場合の作成要領やデータレイアウトについては、以下の総務省ホームページをご覧ください。
 データレイアウトが変更される場合もありますので、必ず最新版をご確認ください。

 光ディスク等により給与支払報告書を提出する場合の規格等について(総務省HP)​<外部リンク>

特別徴収税額通知の副本データの廃止について

 令和6年度より、特別徴収税額決定通知書送付時にお送りしている特別徴収税額通知の副本データの送付が廃止となりました。

 このため、電子データの送信は正本に限定され、「書面(正本)+電子データ(副本)」の受け取り方法が廃止となり、書面と同時に送信していた電子データ(副本)の送信は廃止となりました。

 また、令和6年度より、電子申告(eLTAX)により給与支払報告書を提出する際に、特別徴収税額通知の特別徴収義務者用(事業所用)及び納税義務者用(個人用)のそれぞれについて、選択により電子データ(正本)による受け取りができるようになっています。

 詳しくは、特別徴収税額通知書の電子化についてをご覧ください。