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ADL維持等加算は、厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして届出がされた事業所に対して、実績や届出内容を確認後、請求に応じて加算されます。
・ 地域密着型通所介護
・ 通所介護 (県所管のため県にお問い合わせください)
▶ ADL維持等加算【申出】の有無の届出 ・・・ 令和2年7月30日(金曜日)まで
※この加算については、「申し出た年においては、申出の日の属する月から同年12月までの期間を評価対象期間とする」こととされており、令和3年度からこの加算を算定する場合は、令和2年7月30日(金曜日)までに申出を行う必要があります。(令和4年度以降に新たに算定を申し出る場合も同様の取り扱いとなります。)
▶ ADL維持等加算の算定の届出 ・・・ 令和3年3月15日(火曜日)まで
※加算算定を行う前年度の3月15日まで
・ 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書 [Excelファイル/48KB](申出有無の届出時・算定の届出時)
・介護給付費算定に係る体制等状況一覧表 [Excelファイル/240KB] (申出有無の届出時・算定の届出時)
・ADL維持等加算に係る届出書 [Excelファイル/77KB] (算定の届出時)
・加算の要件を満たしていても、「申出有無の届出」及び「算定の届出」を行っていないと算定できません。
・加算の算定の申出を行っても、取組を評価した結果、算定要件を満たさなければ、算定できません。
・届出を行った翌年度以降に再算定を希望する場合、再度の届出は必要ありません。
再算定を希望しない場合は、改めて同加算の申出「なし」の変更届を提出ください。
・平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(vol.4) [PDFファイル/403KB]