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低所得者対策

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ページID:0109007 更新日:2024年8月1日更新 印刷用ページを表示する
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施設入所者等の利用者負担軽減(介護保険負担限度額認定)

低所得の方の施設利用が困難とならないように、申請により、食費と居住費の一定額以上は介護保険給付されます。所得に応じた負担限度額までを支払い、残りの基準費用額との差額分は介護保険から給付されます(特定入所者介護サービス費等)。

厚生労働省作成リーフレット「介護保険施設等における居住費の負担限度額が令和6年8月1日から変わります」 [PDFファイル/253KB]

己負担限度額(日額)

 

1日あたりの居住費

1日あたりの食費

利用者負担段階(本人および世帯全員が住民税非課税で、以下に該当する人)

ユニット型

個室

ユニット型

準個室

従来型

個室

多床室

施設 短期入所
第1段階

老齢福祉年金の受給者・生活保護の受給者

880円

550円

550円
※380円

0円

300円

300円
第2段階

合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が80万円以下の人

880円

550円

550円
※480円

430円

390円

600円

第3段階⑴

合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が80万円超120万円以下の人

1,370円

1,370円

1,370円
※880円

430円

650円 1,000円

第3段階⑵

合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が120万円超の人 1,370円 1,370円 1,370円
※880円
430円 1,360円 1,300円

※介護保険施設と短期入所生活介護が対象です。
※ショートステイの滞在費と食費も対象になりますが、通所サービスの食費は対象となりません。
※同一世帯に属さない配偶者についても対象(婚姻届を出していない事実婚も含む)です。
※負担限度額の要件について、令和3年8月から第3段階が細分化され、資産要件が変更となりました。
  ・第1段階:単身で1,000万円、夫婦で2,000万円以下
  ・第2段階:単身で650万円、夫婦で1,650万円以下
  ・第3段階(1):単身で550万円、夫婦で1,550万円以下
  ・第3段階(2):単身で500万円、夫婦で1,500万円以下

負担限度額認定を希望される方は、介護保険関係様式集の「負担限度額認定申請書」に必要書類を添えて申請してください。

社会福祉法人等による利用料軽減制度

特に生活が困難な低所得者について、社会福祉法人等が行う各種介護サービス利用料等が軽減されます。

サービス料軽減
要件
(次のすべてを満たす方)
・年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。
・預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。
・世帯に日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。
・負担能力のある親族等に扶養されていないこと。
・介護保険料を滞納していないこと。
軽減対象 指定介護老人福祉施設における施設サービス(介護予防含む) 介護費負担、食費負担及び居住費負担
(介護予防)通所介護 介護費負担及び食費負担
(介護予防)認知症対応型通所介護 介護費負担及び食費負担
(介護予防)短期入所生活介護 介護費負担、食費負担及び居住費負担

(介護予防)訪問介護

介護費負担

夜間対応型訪問介護

介護費負担

(介護予防)小規模多機能型居宅介護

介護費負担、食費負担及び居住費負担

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

介護費負担、食費負担及び居住費負担

詳しくは社会福祉法人等利用者負担軽減制度について [PDFファイル/184KB]をご確認ください。

※軽減される方でも軽減内容は様々ですので、詳しくは認定証をご確認ください。
※申請等に関することは、各社会福祉法人等事業所にお問い合わせください。

◦申請書様式

社会福祉法人利用者負担軽減申請書 [PDFファイル/143KB]

社会福祉法人利用者負担軽減収入申告書 [PDFファイル/94KB]

収入申告書記入上注意 [PDFファイル/97KB]


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