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介護予防・日常生活支援総合事業のサービスのうち、指定事業所により提供されるサービス(介護予防訪問介護相当サービス及び介護予防通所介護相当サービス)の単価は、国が規定する単位数を勘案し、市町村が規定することとされています。 令和3年4月サービス提供分以降について、次のとおり単価の改正を行います。
◆ 介護予防・日常生活支援総合事業におけるサービス単価改正等について (令和3年4月1日改正) [PDFファイル/612KB]
<外部リンク>
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