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2019年度 総合事業のサービス単価改正について(10月~)

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ページID:0068657 更新日:2019年11月1日更新 印刷用ページを表示する
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 介護予防・日常生活支援総合事業のサービスのうち、指定事業所により提供されるサービス(従前の介護予防訪問介護または介護予防通所介護に相当するサービス)の単価は、国が定める額を上限として、市町村が定めることとされている。
 2019年10月サービス提供分以降については、地域支援事業実施要綱における国が定める額が一部改正され10月1日から施行されることから、単価の改正を行うこととする。


  
  ▶ 介護予防・日常生活支援総合事業におけるサービス単価改正等について [PDFファイル/492KB]

  ▶ 地域支援事業実施要綱 [PDFファイル/1.17MB]

 
 

 

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