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介護予防・日常生活支援総合事業のサービスのうち、指定事業所により提供されるサービス(従前の介護予防訪問介護または介護予防通所介護に相当するサービス)の単価は、国が定める額を上限として、市町村が定めることとされている。
2019年10月サービス提供分以降については、地域支援事業実施要綱における国が定める額が一部改正され10月1日から施行されることから、単価の改正を行うこととする。
▶ 介護予防・日常生活支援総合事業におけるサービス単価改正等について [PDFファイル/492KB]