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介護予防・日常生活支援総合事業のサービスのうち、指定事業所により提供されるサービス(従前の介護予防訪問介護又は介護予防通所介護に相当するサービス)の単価は、国が定める額を上限として、市町村が定めることとされている。
平成30年10月サービス提供分以降については、地域支援事業実施要綱における国が定める額が一部改正され10月1日から施行されたことから、単価の改正を行うこととする。(※総合事業の基本報酬については、従来の単価を維持する。)
▶ 介護予防・日常生活支援総合事業におけるサービス単価改正等について [PDFファイル/578KB]
▶ 地域支援事業実施要綱<外部リンク>