▼回答
- まず、「介護や支援が必要である」と認定(要介護認定)を受けることが必要です。要介護認定申請書を介護福祉課へ提出してください。申請書は介護福祉課にあります。市のホームページからもダウンロードできます。
申請には主治医に書いていただいた「介護保険主治医意見書」と「介護保険被保険者証」も必要で、居宅介護支援事業所や介護保険施設などに代行してもらうこともできます。(代行申請に費用はかかりません)
- 申請を行うと、調査員がご自宅などを訪問し、全国共通の調査票を基づいて、心身の状態や認知症の場合の問題行動などについて調査を行います。
- 訪問調査票を全国一律の方法でコンピュータで分析し、どの程度の介護の手間がかかるのかを推計します。
- 訪問調査の結果と主治医意見書をもとに、保健・医療・福祉の専門家からなる「介護認定審査会」で最終的な要介護認定の判定が行われ、本人に認定結果が通知されます。
- 要支援、または要介護と認定された方は、要介護状態区分によって定められた利用限度額内であれば、かかった費用の1割または2割を利用料として支払って介護サービスが利用できます。
<外部リンク>
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