本文
介護保険制度には、介護保険サービスを利用し、1か月の自己負担の合計額が一定の上限額を超えた場合に、その超えた分を支給する制度(高額介護サービス費)があります。
公費負担医療対象者の高額介護サービス費について、システム上の算定誤りにより過少となっていることが判明したため、追加支給を行います。
※公費負担医療とは、国や地方公共団体が本人に代ってその医療の一部又は全部を負担する制度です。
公費負担医療対象者が、公費負担医療の対象となる介護サービスを利用した際の利用者負担について、現行の介護保険システムでは全額公費負担と判定し算定していたため、高額介護サービス費の過少支給が生じているものです。
他保険者において算定誤りが報告されたため、国が全国調査を実施し、追加支給の必要がある保険者では本市と同様の対応を行っているところです。
(1)対象期間 令和2年4月~令和4年2月利用分
(2)対象者 6人
(3)対象金額 64,730円
※上記の対象者及び対象金額は、現時点におけるものであり、変動する可能性があります。
(1)介護保険システムを改修し、算定誤りを解消した上で追加支給を行います。
(2)今後のシステム導入や改修に当たっては、適用条件等の確認を強化し再発防止に努めます。