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高額介護サービス費・高額医療・高額介護合算について

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ページID:0109531 更新日:2022年6月1日更新 印刷用ページを表示する
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高額介護サービス費について

利用者負担上限額について

介護保険のサービスについては、原則としてかかった費用の1割、2割または3割を本人が負担することになっていますが、1ヶ月に上限額(所得等により定められています)を超える利用者負担額を支払った場合は、市に申請することにより上限を超えた部分が支給されます。また、同一世帯に利用者が2人以上いる場合は、同一月内に支払った利用者負担額の合計額が上限額を超えた場合、その超えた額について払い戻しが受けられます。詳しくはこちら [PDFファイル/770KB]をご確認ください。

利用者負担の上限額
区分 上限額
課税所得690万円以上 世帯140,100円
課税所得380万円以上690万円未満 世帯 93,000円
課税所得145万円以上380万円未満 世帯 44,400円
一般世帯(下記の区分に該当しない人) 世帯 44,400円
住民税世帯非課税 世帯 24,600円
住民税世帯非課税者のうち
●合計所得金額+ 課税年金収入額が80万円以下の人
●老齢福祉年金の受給者
個人 15,000円
●生活保護の受給者
●利用者負担を15,000円に減額することで、生活保護の受給者とならない場合
個人 15,000円
世帯 15,000円

※要介護度別の利用限度額を超えた部分については払い戻しの対象とはなりません。
※住宅改修、福祉用具購入については対象となりません。
※保険外サービス(食材料費・日用品費・娯楽費等)及び施設入所者の食費、部屋代等は対象となりません。
※サービス利用料の支払いから2年を経過すると時効により請求額が消滅しますので、お早目にご申請ください。
※所得区分及び上限額は年度途中に変更する場合があります。


支給申請について

申請期限

申請受付の締め切りは毎月20日(土日祝祭日の場合はその翌日)です。20日までに受付したものについて、支給決定がなされた場合は、翌月20日(20日が土日祝祭日の場合は前日)にご指定の口座へ振り込みます。

支給対象となると思われる方には、市よりサービス利用月からおおむね3か月後に「高額介護(介護予防)サービス費給付のお知らせ」を郵送します。一度申請いただくと、以後は支給の対象があれば、指定の口座に振り込みます。(口座変更がある場合は高額介護(介護予防)サービス費口座変更依頼書 [PDFファイル/69KB]の提出が必要です)

 

申請書類

介護保険高額介護(介護予防)サービス費支給申請書 [PDFファイル/142KB]
※被保険者(申請者)と口座名義人が異なる場合は委任状(申請書裏面)に記入してください。申請前に被保険者が死亡されており、被保険者本人名義の口座を解約されている場合は相続人にお支払いすることとなりますので、相続人のお名前で申請を行ってください。その場合は、相続人代表者届出書(申請書裏面)にも記入してください。

・個人番号(マイナンバー)の確認書類

・口座番号のわかるもの(預金通帳など)

支給方法

介護保険サービスを利用された3~4ヶ月後に、ご指定の口座へ振り込みます。
また、一度申請いただくと、以後は支給の対象があれば、指定の口座に振り込みます。(口座変更がある場合は口座振替依頼書の提出が必要です)

同一世帯に利用者が2人以上いる場合は、同一月内に支払った利用者負担額の合計額が上限額を超えた場合、その超えた額について払い戻しが受けられます。

申請書類様式

介護保険高額介護(介護予防)サービス費支給申請書 [PDFファイル/142KB]

介護保険高額介護(介護予防)サービス費支給申請書(記入例) [PDFファイル/305KB]

高額介護(介護予防)サービス費口座変更依頼書 [PDFファイル/69KB]

高額介護サービス費のご案内 [PDFファイル/198KB]

高額医療・高額介護合算療養費制度について

平成20年4月より新しく高額医療・高額介護合算療養費制度が始まりました。
医療費と介護(予防)サービス費の自己負担額を世帯合算し、高額になった場合に、定められた自己負担限度額(年額)を超えた分が申請により支給される制度です。
ただし、支給額が500円未満の場合は、支給対象外になります。

新居浜市国保または後期高齢者医療制度加入者の方は、国保課で申請を受け付けしています。

高額医療・高額介護合算療養費制度についての説明はこちら

 

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