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国保連合会で審査確定した介護給付費について請求内容に誤りなどがあった場合、事業所から保険者に対して過誤依頼書を提出し、実績の取下げを行うことです。
過誤には、同月過誤・通常過誤の2種類の処理方法があります。
同月過誤
差額調整ができる過誤申立です。
実績の取下げと再請求を、同一の審査月で処理を行います。
同月過誤を行った場合の支払決定額は下記のとおりです。
当月請求額-過誤額+過誤分請求額=支払決定額
通常過誤
請求をいったん全額取り消す過誤申立です。
実績の取下げのみを行い、再請求がある場合は、取下げが確定した後に再請求を行います。
通常過誤を行った場合の支払決定額は下記のとおりです。
当月請求額-過誤額=支払決定額
提出期限
同月過誤...毎月月末(土日祝祭日の場合は、その前日)
通常過誤...毎月14日(土日祝祭日の場合は、その前日)
提出方法
窓口もしくは郵送
提出書類
*過誤依頼書の「事由コード」の欄には4桁のコードを記入します。事由コード一覧表 [PDFファイル/87KB]で該当するコードをご確認ください。