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令和5年分の確定申告(令和6年度の住民税の申告)以降、所得税と住民税で異なる課税方式を選択することができなくなります。
令和6年度からは、住民税の課税方法は所得税の課税方法に準ずることとなり、上場株式等の譲渡所得等・配当所得等を確定申告すると、これらの所得は住民税においても所得として計算され、介護保険料の算定対象となる所得に含まれることになります。
申告年度 | 所得税の課税方式 | 住民税の課税方式 |
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令和5年度(令和4年分)以前 |
下記から1つから選択
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下記から1つから選択
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令和6年度(令和5年分)以降 |
下記から1つから選択
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所得税と同じ課税方式 |