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定期巡回・随時対応型訪問介護看護 |
自己評価・外部評価評価表(別紙1) [Excelファイル/119KB] | ※要提出 |
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小規模多機能型居宅介護 | スタッフ個別評価(別紙2-1) [Excelファイル/182KB] | |
事業所自己評価(別紙2-2) [Excelファイル/183KB] | ※要提出 | |
地域からの評価(別紙2-3) [Excelファイル/168KB] | ||
サービス評価総括表(2-4) [Excelファイル/17KB] | ※要提出 | |
小規模多機能型居宅介護事業「サービス評価」の概要(参考資料) [PDFファイル/677KB] | ||
小規模多機能型居宅介護 サービス評価(実施ガイド) [PDFファイル/1.57MB] | ||
看護小規模多機能型居宅介護 | 従業者等自己評価(別紙3-1) [Wordファイル/69KB] | |
事業所自己評価(別紙3-2) [Wordファイル/70KB] | ||
運営推進会議における評価(別紙3-3) [Wordファイル/70KB] | ※要提出 |
認知症対応型共同生活介護(グループホーム)において必要とされている「第三者による外部評価」について、令和3年度から『外部評価機関による実施』のほか、『運営推進会議での外部評価の実施』が可能となりました。
・ 「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準」第97条第7項等に規定する自己評価・外部評価の実施等について(R3改正) [PDFファイル/124KB]
・ 運営推進会議を活用した評価の実施等について(R3改正) [PDFファイル/109KB]
・ 参考様式 自己評価・外部評価・運営推進会議活用ツール(別紙2の2) [Wordファイル/41KB]
運営推進会議で外部評価を行った場合は、上記参考様式等で評価の結果を公表し、介護福祉課にサービス評価結果報告書を添付して提出してください。
・おおむね年6回の運営推進会議のうち、少なくとも1回は評価を実施する回とすること。
・運営推進会議で外部評価を行う際は、事業所単独で運営推進会議を行うこと。複数事業所合同で運営推進会議を行う際は、外部評価を行うことができません。
・評価を実施する運営推進会議については、市職員又は地域包括支援センター職員、認知症対応型共同生活介護に知見を有し公正・中立な第三者の立場にある者の参加が必須になること。
・運営推進会議を活用した評価については、外部の者による評価の実施回数の緩和要件である評価の継続年数に算入することはできないこと。