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福祉用具購入費および住宅改修費の受領委任払制度について

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ページID:0139549 更新日:2024年9月26日更新 印刷用ページを表示する
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受領委任払制度とは

これまで、福祉用具購入費および住宅改修費の支給は、被保険者がいったん費用の全額を事業者に支払い、その後市に申請することで保険給付分(9~7割)の支払いを受ける「償還払」のみとしていましたが、被保険者の一時的な負担を軽減するため、受領委任払をはじめました。
 「受領委任払」は、被保険者が保険給付分の受領を市に登録された登録事業所に委任することで、保険給付分(9~7割)を市が事業所に直接支払うため、被保険者は事業所に残りの自己負担分(1~3割分)を支払うことで済みます。

受領委任払が利用できる方

受領委任払が利用できるのは、支給申請時点において、次の要件に該当しない方です。​

  1. 給付制限による支払方法変更を受けている
  2. 給付制限による保険給付の全部又は一部の差止めを受けている
  3. 給付額減額等を受けている

受領委任払取扱事業者

受領委任払の取扱いができる事業者は、事前に市へ登録届け出書等を提出し、 登録された事業者のみとなりますので、事前に市や事業者へお問い合わせください。

登録を受ける場合は、次の書類を提出してください。登​録届け出に必要な書類は、福祉用具購入費・住宅改修費共通です。

登録事項の変更等

登録後、登録内容に変更または、事業を廃止、休止、もしくは再開する場合は、次の書類を提出してください。

支給までの手続の流れ

福祉用具購入費

 1・購入商品の検討

 被保険者とケアマネジャー、事業所との間で、購入商品について検討してください。

2・支給申請

 福祉用具購入後、次の申請書に必要書類を添付し、ケアマネジャーを通じて市へ申請してください。

3・支給決定および福祉用具購入費の支給 

 毎月月初に支給決定し、同月20日前後に支給します。
 なお、市から被保険者へ支給(不支給)決定通知書を送付します。

住宅改修費

1・工事内容の検討

 被保険者とケアマネジャー、事業者との間で、工事箇所や内容について検討してください。

2・事前申請

 住宅改修を行う前に、次の申請書に必要書類を添付し、ケアマネジャーを通じて市へ申請してください。

3・事前申請の承認および工事着工

 事前申請の審査の結果は、担当のケアマネジャーへご連絡いたします。その後、住宅改修を行ってください。また、 状況に応じて改修内容に変更等が生じる場合は介護福祉課へ連絡してください。

4・事後申請

 住宅改修工事完了後、次の申請書に必要書類を添付して申請してください。

  • 住宅改修工事に要した費用のうち、介護保険負担割合証に記載された負担割合に応じ対象者が自己負担した額が含まれた領収書
  • 住宅改修後の工事箇所の写真(日付入り)
  • 住宅改修工事の工事費内訳書)

5・支給決定および住宅改修費の支給

 毎月月初に支給決定し、同月20日前後に支給します。
 なお、市から被保険者へ支給(不支給)決定通知書を送付します。

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