ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

よくある質問Q&A(保険料・資格)

現在地 トップページ > 組織でさがす > 福祉部 > 介護福祉課 > よくある質問Q&A(保険料・資格)

本文

ページID:0000371 更新日:2023年3月31日更新 印刷用ページを表示する
<外部リンク>

介護保険料額の決定に関すること

質問

介護保険料額はどのように決まるのですか?

回答

65歳以上の人の介護保険料は、介護保険を運営する保険者である市区町村ごとに決められます。新居浜市の場合は被保険者本人の市民税の課税・非課税の別および所得金額ならびにその世帯の課税・非課税の別によって、第1段階から第11段階までのいずれかに決まります。また、段階別の介護保険料額は、介護保険事業計画のサービス費用に基づいて3年ごとに見直しが行われます。

※介護保険料の年額については次の添付ファイルを参照してください。

質問

介護保険料の算定対象となる合計所得金額とは何ですか?

回答

合計所得金額とは、各収入の合計額から必要経費に相当する金額を控除した金額の合計で、扶養控除や社会保険料控除を差し引く前の金額です。この「合計所得金額」は上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除や先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除を適用する前の金額となりますので、ご注意ください。

質問

 介護保険料の特別徴収(年金からの天引き)について、4月・6月・8月は仮徴収として、同じ額が天引きされると通知がありました。7月に届いた介護保険料決定通知書を見ると、8月の保険料額が変更になっていましたが、なぜですか?

回答

 仮徴収額(4月・6月・8月)は、原則として前年度2月分の特別徴収額と同額になりますが、所得段階の変動などにより保険料段階が変わると、仮徴収額と本徴収額の差が大きくなる場合があります。
 このままでは、1年間の保険料徴収額が、仮徴収と本徴収で偏ったままになってしまいます。
 そのため、1年間を通じて保険料徴収額ができるだけ均等になるように、すでにお知らせしている8月の徴収額を変更します。(平準化)

質問

4月1日が誕生日で65歳になり、4月中旬、保険料決定通知書が届きました。4月生まれなので7月ではないですか?

回答

『年齢の計算に関する法律』により、年齢は誕生日の「前日の24時をもって加齢」され「前日の終了をもって、その期間は満了」することから、4月1日生まれの方が「満65歳」に達するのは、3月31日の24時となります。このため3月31日が、介護保険の被保険者の資格の取得日になり、資格を取得した日の属する3月分から介護保険料をお支払いいただくことになります。1日生まれは前月の誕生月として扱われます。

質問

私たち夫婦は非課税なのですが、昨年から子供が仕事を始めて市民税が課税になったため、世帯では市民税が課税となり、介護保険料が高くなってしまった。子供とは生計が別なので、今から世帯を分離すれば安くなりますか?

回答

介護保険料は、その年度の4月1日を基準日として決定しています。基準日以降に世帯員に変動があっても、さかのぼって介護保険料額が変わることはありませんが、年度の途中で市民税が課されている人を分離すれば、翌年度の保険料段階が下がります。 しかし、他の制度・料金などにマイナスの影響があるかもしれませんので、十分確認をしてから世帯分離を行ってください。

質問

税の確定申告を間違え、介護保険料額の段階が高くなってしまった。今から修正申告をするとどうなりますか?

回答

 申告の内容次第で、介護保険料額が変わる場合があります。申告後2か月程度かかります。

質問

介護保険料額が市町村によって異なるのはなぜですか?

回答

介護保険料は、市町村ごとで介護サービスに必要な総費用と65歳以上の方の人口をもとに計算されているため、市町村によって異なります。

介護保険料の支払いに関すること

質問

65歳になって納付書が届いたのですが、介護保険料は銀行で納めなくてはならないのですか?すぐに年金から天引きにならないのですか?

回答

65歳になったばかりの人や新居浜市に転入してきた人は、すぐには介護保険料を年金から天引きできません。納付書により、金融機関(郵便局は除く)で納付してください。 65歳になったばかりの人や転入してきた人が年金から天引きされるのは、4月、6月、8月及び10月のいずれかの時期からとなります。それまでの間は納付書で納めていただくか、口座振替制度をご利用ください。

質問

年金から介護保険料を天引きしてもらうために何か手続きは必要ですか?

回答

天引きのための手続きは、必要ありません。

質問

65歳になりましたがまだ勤めているので、会社の給料から介護保険料がひかれています。新居浜市にも支払う必要がありますか?

回答

65歳未満の介護保険料は、健康保険料に含まれていますが、65歳到達以降の介護保険料は、健康保険料に含まれませんので、直接新居浜市に納めることになります。世帯員で40歳以上の方の介護保険料が給料から天引きされている介護保険料である場合も考えられます。いずれにしても、給料からの引き去り内容につきましては、お勤め先にご確認されることをお勧めいたします。

質問

今まで国民健康保険料と一緒に介護保険料を納めていましたが、65歳になって、介護福祉課から介護保険料の納付書が届きました。国民健康保険料の介護分が安くなっていませんが、2重払いにならないのですか?

回答

国民健康保険料と一緒に納めている毎月の介護保険料は、誕生月の前月までの保険料を1年間で均等になるよう割ったものです。65歳になって届いた納付書の介護保険料は、誕生月以降の保険料ですので、重複していません。

質問

納付書で納める場合どこで納めればいいのですか?

回答

伊予銀行、愛媛銀行、三井住友銀行、広島銀行、百十四銀行、香川銀行、高知銀行、四国労働金庫、東予信用金庫、愛媛信用金庫、えひめ未来農業協同組合の各本店支店、支所で納めることができます。

質問

毎月払いに行くのが大変だし、忘れることもあるのですが。

回答

口座振替をご利用ください。「口座振替依頼書」は、市役所や金融機関・郵便局の窓口に用意してあります。振替可能となりましたら、月初めに収税課よりハガキで口座振替開始をお知らせします。ハガキが届くまでは口座振替されませんので、納付書で納めていただくようになります。

質問

介護保険料の一括払いはできますか?一括払いしたら割引はありますか?

回答

納付書は、1年分(最大9期)で送付します。一括納付することもできますが割引の制度はありません。

質問

年金をもらっているのに、介護保険料が年金から天引きされないのはなぜですか?

回答

年金から天引きされるのは、年金が年額見込み18万円以上支給であることなどの条件が必要となり、年4回(4月、6月、8月及び10月)のいずれかの時期から天引き開始となります。なお、独立行政法人福祉医療機構の年金担保貸付事業を利用されている場合などは天引きになりません。返済完了後に天引きが始まります。

質問

介護保険のサービスを利用していないのに介護保険料を払わなければならないのですか?また、介護保険の利用料をたくさん払っていても同じですか?

回答

介護保険は、社会保険制度ですから、40歳以上の国民全員で制度を支える仕組みとなっています。したがって、介護保険のサービス利用の有無にかかわらず、介護保険料を納めていただく必要があります。また、サービスを利用しなくても介護保険料が返ってくることはありませんし、サービスを利用していても減額にはなりません。

質問

介護保険料は、収入の少ない人や年金のない人、100歳になっても払わなければならないのですか?

回答

収入の少ない人、年金のない人にも保険料はかかります。何歳までという制限もありません。しかし、災害など、やむを得ない理由で保険料を納めることが難しくなったときは、保険料の減免や納付猶予が受けられることがあります。困ったときは、お早めに新居浜市の介護福祉課の窓口までご相談ください。

質問

介護保険料を払わなかったらどうなりますか?

回答

介護保険制度の安定した運営と被保険者間の公平性の確保のために、介護保険料の納付は不可欠です。災害等の特別な事情により納付が困難な人以外で、介護保険料を納めないでいると、督促・催告通知などを経て、強制的に介護保険料を徴収される滞納処分を受けます。介護サービスを利用している人であるとさらに、保険給付の一時差し止めや償還払い化の措置を受けることになります。 また、介護サービスを利用していない人でも、将来、介護サービスが必要となる状態になったとき、保険給付率が引き下げられたり、高額介護サービス費の給付の適用を受けられなくなります。
 介護保険料納付については、随時、納付相談等を実施していますので、介護福祉課までご相談ください。 なお、特別徴収(年金天引き)の方については、介護保険法第135条により年金から天引きすることが定められておりますので、分割納付または、窓口払いや口座振替への変更は、お受けできません。

質問

生活が苦しくて介護保険料を納めるのが難しいのですが、どうしたらいいですか?

回答

災害など、やむを得ない理由で保険料を納めることが難しくなったときは、保険料の減免や納付猶予が受けられることがあります。困ったときは、お早めに新居浜市の介護福祉課の窓口までご相談ください。

質問

月の途中で転入したり、転出したりした場合の保険料は日割りで支払うのですか?

回答

介護保険料は、月割り計算です。月の最終日に住所登録のある市町村で納付義務が発生します。料金の重複はありません。

介護保険料の申告に関すること

質問

 確定申告の際に、配偶者や両親を扶養として申告する予定です。配偶者や両親が支払った介護保険料は、社会保険料控除として申告できますか?

回答

 所得税法により、社会保険料控除は、保険料を支払った者が控除を受けることとされています。
 特別徴収にて保険料を支払っている場合は、被保険者本人の年金から天引きされていることから、被保険者本人が社会保険料控除を受けられます。

介護保険に関する書類の再発行に関すること

質問

介護保険被保険者証を紛失してしまったのですが、再発行をしてもらうことはできますか。

回答

介護保険被保険者証は、介護福祉課ですぐに再発行できます。

本人確認書類、マイナンバーがわかるものを持参のうえ再交付申請してください。

ただし、要介護認定申請のためにお探しの方は、紛失していても大丈夫です。介護認定後に新たな介護保険被保険者証を交付しますので、再発行の手続きは必要ありません。

質問

 介護保険料納入通知書(介護保険料決定通知書及び介護保険料更正(決定)通知書)を紛失してしまったのですが、再発行をしてもらうことはできますか。

回答

 介護保険料納入通知書(介護保険料決定通知書及び介護保険料更正(決定)通知書)は再発行できませんので、大切に保管してください。

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)