ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いの終了について

現在地 トップページ > 組織でさがす > 福祉部 > 介護福祉課 > 新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いの終了について

本文

ページID:0080545 更新日:2023年2月8日更新 印刷用ページを表示する
<外部リンク>
 
 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止策として、面会が困難な場合等においては、更新申請に限り要介護認定及び要支援認定の有効期間を、従来の期間に新たに12ヶ月までの範囲内で合算する措置を行ってきましたが、令和4年10月14日付け厚生労働省老健局老人保健課の事務連絡で、認定調査等により現在の被保険者の心身の状況等を検討して適切に認定を行うことは重要であり、臨時的な取扱いを複数回適用することで、長期間にわたって被保険者の心身の状況等を適切に把握・評価することができない事態が心配されるため、原則として、臨時的な取扱いは、有効期間満了日が令和5年3月31日までの被保険者に限り、適用されることとなりました。
 新居浜市もこの通知を受け、新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについては、有効期間満了日が令和5年3月31日までの被保険者に限り適用できるとととし、令和5年4月1日以降に有効期間満了日を迎える被保険者については、通常どおり更新認定を実施することとします。

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)