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新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて

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ページID:0077182 更新日:2023年2月8日更新 印刷用ページを表示する
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令和2年4月7日付け厚生労働省老健局老人保健課事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて(その4)」に基づき、次のとおり要介護認定・要支援認定の有効期間を延長する取扱いをします。
 なお、この臨時的な取扱いについては、有効期間満了日が令和5年3月31日までの被保険者に限り適用できます。令和5年4月1日以降に有効期間満了日を迎える被保険者については、通常通りの更新申請をしていただきますようお願いします。

対象者

要介護認定・要支援認定の更新申請を提出後、次のような状況から通常の取扱いができない人

 (1)介護保険施設や医療機関等への入所者等で、入所者等との面会を禁止する措置がとられ、認定調査の実施が困難な場合
 (2)本人の意志により面会が困難な場合
 (3)個別の事情により、面会しないほうが良いと保険者(新居浜市)が判断する場合
 (4)本人が医療機関を受診できないまたは受診したくないなどの理由で、主治医意見書が徴取できない場合 

申出方法

「新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定・要支援認定の有効期間合算申出書」を提出してください。
 申出書を提出後、現在の有効期間が6ヶ月以下の場合は6ヶ月、12ヶ月以上の場合は12ヶ月を前回認定と同じ要介護状態区分のまま延長します。

変更認定・新規認定

認定調査または医療機関への受診を延期し、面会や受診が可能となった後に認定調査を実施または意見書を徴取することとなります。

申請方法について

介護福祉課窓口での申請だけではなく、郵送による申請も可能です。詳しくは介護認定係までお問い合わせください。

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