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地域密着型サービス事業所の指定更新について

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ページID:0000364 更新日:2022年8月1日更新 印刷用ページを表示する
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 介護サービスの質を確保するため、平成18年4月から介護保険法上の介護サービス事業に関わるルールが改正され、指定の更新制が導入されました。地域密着型サービス事業者に対しても同様に指定更新が必要となります。
 更新時期につきまして、ご不明な場合は新居浜市役所介護福祉課(Tel:0897-65-1241)までお問い合わせください。

指定更新申請に必要な書類について

提出書類一覧

 
 ◆ 指定更新申請に係る提出書類一覧(地域密着型サービス事業所) [Excelファイル/337KB]

    上記リンク内の目次を参照し必要書類を提出してください。
    ・標準様式等様式があるものについては、ページ下にある様式欄のものを使用してください。
    ・加算関係の様式等は加算算定に伴う届出書類等についてを参照してください

様式

 ・ 管理者経歴書(参考様式2) [Wordファイル/38KB]
 ・ 介護支援専門員一覧(参考様式10) [Wordファイル/32KB]
 ・ 計画作成担当者経歴書(参考様式12) [Wordファイル/40KB]
 ・ 誓約書(標準様式6) [Excelファイル/25KB](地域密着型(予防も含む))
 ・ 生活相談員経歴書(参考様式12) [Wordファイル/40KB]
 ・ 従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表(標準様式1) [Excelファイル/135KB]
 ・ 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書 [Excelファイル/48KB]
 ・ 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表 [Excelファイル/258KB]

 

指定有効期間を合わせる場合について

 指定更新手続きの効率化を図るため、更新対象事業所の指定有効期間と、同一事業所で行うサービス事業所の指定有効期間を合わせることができます。指定有効期間を合わせる場合は、上記の更新申請に必要な書類に加え、以下の「指定有効期間を合わせて更新する旨の申出書」を提出してください。

【例】認知症対応型共同生活介護と介護予防認知症対応型共同生活介護の指定有効期間が異なっているが、指定有効期間を合わせたい。


【今回更新対象】認知症対応型共同生活介護  

指定有効期間:平成29年4月1日から令和5年3月31日


【同一所在地で行うサービス】介護予防認知症対応型共同生活介護 

指定有効期間:平成30年6月1日から令和6年5月31日

 

⇒今回の認知症対応型共同生活介護の指定更新申請時に、同時に介護予防認知症対応型共同生活介護も更新したい。

この場合、必要書類に加え下記の申出書を提出をお願いします。

⇒更新後、認知症対応型共同生活介護・介護予防認知症対応型共同生活介護ともに、指定有効期間が「令和5年4月1日から令和11年3月31日」となります。


※指定有効期間は6年を超えることはないため、期限が近いものに合わせることになります。

指定有効期間を合わせて更新する旨の申出書 [Wordファイル/15KB]

提出方法

提出先 : 〒792-8585 新居浜市一宮町一丁目5番15号
        新居浜市役所 福祉部 介護福祉課 事業所指導係
提出(受付)時期 :  現在の有効期間の満了日の属する月の前々月から受付
(例:現在の指定有効期間の満了日が令和5年3月31日の場合は、前々月「令和5年1月」から受付開始いたします。)
指定の有効期間を途切れることなく、円滑に事業所業務を行うために有効期間の満了日の属する月の前々月中に申請をお願いします。