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マナーからルールへ。受動喫煙防止対策を進めよう!

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ページID:0072962 更新日:2020年1月29日更新 印刷用ページを表示する
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健康増進法の一部を改正する法律が成立し、2020年4月から全面施行されます。

(1) 第1種施設(学校児童福祉施設、病院、診療所、行政機関の庁舎) → 2019年7月から敷地内禁煙

(2 )第2種施設(事務所、工場、飲食店、ホテル、旅館、旅客運送船舶、鉄道など) → 原則屋内禁煙 

 

*事業者のみなさまへの財政・税制支援等

【財政支援】

(1) 受動喫煙防止対策助成金(中小企業主対象) [PDFファイル/1.96MB]

(2) 生衛業受動喫煙防止対策助成金(労働災害補償保険による助成の対象外(いわゆる一人親方)となる生活衛生関係営業主) [PDFファイル/1月3日MB]

受動喫煙対策を実施するにあたり、一定の基準を満たす喫煙専用室等の設置にかかる工費、設備費、備品費、機械装置費等の経費に対して助成を行う制度です。

 

【税制措置】 特別償却または税額控除制度

2021年3月31日までに、認定経営革新等支援機関等(商工会議所など)による、経営改善に関する指導に基づき、一定の要件を満たした経営改善設備の取得を行った場合に、取得価額の特別償却(30%)または税額控除(7%)の適用が認められます。

 

問い合わせ先

 西条保健所健康増進課 0897-56-1300(内線318)

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