ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

定期予防接種の健康被害救済制度について

現在地 トップページ > 組織でさがす > 福祉部 > 保健センター > 定期予防接種の健康被害救済制度について

本文

ページID:20240625 更新日:2024年6月26日更新 印刷用ページを表示する
<外部リンク>

 一般的に、ワクチン接種では、一時的な発熱や接種部位の腫れ・痛みなどの、比較的よく起こる副反応以外にも、副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が生じることがあります。極めて稀ではあるもののなくすことができないことから、救済制度が設けられています。

 救済制度では、予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合に、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。認定にあたっては、予防接種・感染症・医療・法律の専門家により構成される国の審査会で、因果関係を判断する審査が行われます。

給付の流れ

給付の流れ

 リーフレット、予防接種後健康被害救済制度について(厚生労働省HP)をご参照ください。

 健康被害救済給付の申請は、健康被害を受けた本人等が予防接種給付の種類に応じ、本市に請求をします。

 本市は、請求書を受理した後、新居浜市予防接種健康被害調査連絡協議会において、医学的な見地からこの事例について調査し、県を通じて国へ進達をします。

 国は、疾病・障害認定審査会に諮問し、答申を受け、県を通じて本市に通知があります。

 その後、給付が認められた事例に対して給付が行われます。

給付の種類・給付額

A類疾病定期接種・臨時接種・B類疾病の定期接種で給付額が異なります。

※A類疾病とは…主に集団予防、重篤な疾病の予防に重点を置いたものです。A類定期接種は小児学童期に行われることが多いです。
※B類疾病とは…主に個人予防に重点を置いたものです。B類定期接種は主に高齢者に行われることが多いです。

【対象期間:令和6年4月~】

 

給付の種類

説明 給付額
医療費 かかった医療費の自己負担分 健康保険等による給付の額を除いた自己負担分
A類・臨時 B類
医療手当 入院通院に必要な諸経費(月単位で支給) 通院3日未満(月額)  36,900円
通院3日以上(月額)  38,900円
入院8日未満(月額)  36,900円
入院8日以上(月額)  38,900円
同一月入通院(月額) 38,900円
通院3日未満(月額)  36,900円
通院3日以上(月額)  38,900円
入院8日未満(月額)  36,900円
入院8日以上(月額)  38,900円
同一月入通院(月額) 38,900円
障害児養育年金 一定の障害を有する18歳未満の者を養育する者に支給 1級(年額) 1,669,200円
2級(年額) 1,334,400円
障害年金 一定の障害を有する18歳以上の者に支給 1級(年額) 5,340,000円
2級(年額) 4,272,000円
3級(年額) 3,202,800円
1級(年額) 2,966,400円
2級(年額) 2,373,600円
死亡一時金 死亡した方の配偶者または同一生計の遺族に支給 46,700,000円
葬祭料 死亡した方の葬祭を行う者に支給 215,000円 215,000円
遺族年金 死亡した方が生計維持者の場合にその遺族に支給 2,594,400円
遺族一時金 死亡した方の配偶者または同一生計の遺族に支給 7,783,200円

※給付の額が変更されることがあります。通院・入院や死亡等のあった年月における額が適用されます。

  これまでの給付額やその他の給付については、厚生労働省HP<外部リンク>をご確認ください。

 

 

申請の流れ

​申請の際は以下のフロー(1)~(3)を参考にご準備ください。

(1)医療機関・薬局等から必要書類をもらう

  • 受診証明書様式を医療機関(病院・診療所・薬局等)に渡して、作成を依頼してください。
  • 請求に係る疾病(受診証明書に記載の疾病)に関する診療録等の交付を医療機関に依頼してください。
  • 医療費の領収証を紛失している場合は、領収証の再発行も併せて依頼してください。

 各種書類の作成、交付には費用(給付対象外)がかかる場合があります。

(2)請求書類を作成する

  • 接種履歴がわかる書類(ワクチン接種の際に交付された接種済証、接種証明書等)を用意してください。
    紛失した場合は保健センターに交付を依頼してください。
  • 接種済証、受診証明書、領収証等をもとに請求書に必要事項を記入してください。

(3)保健センターに請求書類を提出する

  • 請求書類の準備、作成で分からないことがあれば、保健センター(0897-35-1070)に相談してください
  • 請求書類が整ったら、保健センターに提出(窓口持ってくるまたは郵送)してください。
  • 本市で請求書類の記載内容を確認します。内容確認や訂正依頼があれば対応していただくようお願いします

申請時に必要な書類

救済給付の請求に必要な書類は、給付の種類ごとに異なります。

必要書類一覧

給付の種類  必要書類
所定の様式 その他
医療費・医療手当
  • 領収書等
  • 接種済証または母子健康手帳
  • 診療録等

医療費・医療手当

※アナフィラキシー等の即時型アレルギー反応

  • 領収書等
  • 接種済証または母子健康手帳
障害児養育年金
  • 接種済証または母子健康手帳
  • 診療録等
  • 住民票等
  • 戸籍謄本等
障害年金
  • 接種済証または母子健康手帳
  • 診療録等

死亡一時金+葬祭料

遺族年金・遺族一時金

  • 死亡診断書等
  • 埋葬許可証等(葬祭料請求時に必要)
  • 接種済証または母子健康手帳
  • 診療録等
  • 住民票等
  • 戸籍謄本等

※アナフィラキシー等の即時型アレルギー(うち、接種後4時間以内に発症し、接種日を含め7日以内に治癒・終診したものに限る)に係る医療費・医療手当の請求については、医師が記載した様式3をもって、診療録等に変えることができます。

 

注意事項

  • 健康被害救済制度は、申請書類の確認や申請された事例に対する審査会の開催が必要なため、認定までに期間を要します。
  • 各種請求書の個人番号は記載不要です。ただし、地方税関係情報の閲覧の必要性が生じた場合は、後日個人番号の提供を求める可能性があります。
  • 申請に係る各種書類等資料に係る費用は自己負担となります。
  • 申請後、追加資料の提出等が必要になる可能性があります。この場合、追加資料に係る費用は自己負担となります。

 

救済制度の申請を検討されている方のご相談

新居浜市保健センターへ事前に相談されることをお勧めします。

Tel 0897-35-1070

受付時間 月~金曜日 8時30分~17時15分(土曜日・日曜日、祝日日は除く)

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)