本文
里帰り出産や就職進学等のため、県外の医療機関で自己負担により接種を受けたお子さんや、施設入所等のため県外の医療機関で自己負担により接種を受けたご高齢の方の定期予防接種の費用の一部を助成します。助成を受けるためには、接種前に新居浜市が発行する「予防接種実施依頼書」の交付が必要です。
定期予防接種の対象者で接種日に新居浜市に住民登録があり、県外で定期予防接種を受ける方。
なお、定期の予防接種に定める方法(対象年齢や接種間隔)に該当しない接種や「予防接種実施依頼書」を使用していない接種の場合は対象外となります。
・Hib感染症 ・麻しん風しん、麻しん単独、風しん単独
・小児の肺炎球菌感染症 ・水痘
・五種混合
・四種混合 ・日本脳炎
・BCG ・二種混合
・不活化ポリオ ・B型肝炎
・ロタウイルス感染症〔1価(ロタリックス)または5価(ロタテック)〕
・ヒトパピローマウイルス感染症(子宮頸がん予防)
※キャッチアップ対象者(H9年度~H19年度生まれ)も含みます。
・高齢者肺炎球菌感染症
・高齢者インフルエンザ
・高齢者新型コロナウイルス感染症
成人した(18歳以上)被接種者
被接種者(18歳未満)の保護者
助成の対象となる予防接種について、医療機関で支払った接種費用と、新居浜市が設定している金額のいずれか低い方の金額となります。
「予防接種実施依頼書」の取扱いは、自治体により異なります。
新居浜市に住民票があり、滞在先の市区町村で定期予防接種を受けたい旨を伝え、以下の事項について確認をお願いします。
(1)予防接種実施依頼書での接種は可能か否か
(2)依頼する相手は市区町村長、医療機関長のどちらか
(3)予防接種実施依頼書の提出先は滞在先の市区町村、医療機関のどちらか
(4)接種についての自己負担の有無
上記(1)~(4)を確認のうえ、「予防接種実施依頼書交付申請書(第1号様式)」を新居浜市保健センターに提出する。その際に(1)~(4)の上記確認事項と「予防接種実施依頼書」の送付先もお伝えください。事前に申請がない場合は、助成の対象となりません。
申請書に基づき「予防接種実施依頼書」を発行し、御希望の送付先へお送りします。
※申請受付~予防接種実施依頼書到着まで1週間程度かかりますので、余裕をもって申請してください。
(1)予防接種実施依頼書(取扱いは自治体により異なる)、母子健康手帳、予防接種手帳(予診票)を持参し接種を受ける。
※予防接種手帳は生後1か月くらいに新居浜市の自宅に郵送されます。
(2)母子健康手帳に予防接種の記録
(3)医療機関から被接種者氏名、接種日、種類別予防接種の接種費用、医療機関名が明示されている領収書を受け取る。
必要な予防接種が終わりましたら、速やかに助成金申請に必要な書類を提出してください。
ただし、予防接種費用をクレジットカード払いの場合は、追加の書類が必要です。詳しくは下記の注意事項をご参照ください。
提出期限は接種日から1年以内(複数の予防接種を異なる日に接種した場合は、最初に接種した日から1年以内)で、申請手続きは郵送、窓口どちらでも可能です。
申請後、書類等を審査のうえ交付を決定します。
【必要書類】 ※下記の 記入見本 を参考に御記入ください。
・新居浜市県外における予防接種費用に係る補助金交付申請書(第3号様式)
・新居浜市県外における予防接種費用に係る補助金請求書(第6号様式)
・医療機関が発行する領収書原本(被接種者氏名、接種日、種類別予防接種の接種費用、医療機関名が明示されている領収書)
・母子健康手帳の写し(出生届出済証明のページ、予防接種記録の全ページ)または予防接種済証の写し
・申請者名義の通帳の写し(口座名義、口座番号など振込先が確認できるページ)
【追加書類】クレジットカード払いの場合、追加の書類提出が必要です。
・クレジットカード利用明細の写し
・口座から代金が引落としされたことが確認できるページの写し 詳細はこちら [PDFファイル/903KB]
予防接種実施依頼交付申請者とクレジットカードの名義人及び引落とし口座の名義人は同一としてください。
【各種様式】
予防接種実施依頼書交付申請書(第1号様式) [PDFファイル/67KB] 記入見本はこちら [PDFファイル/117KB]
新居浜市県外における予防接種費用に係る補助金交付申請書(第3号様式) [PDFファイル/70KB] 記入見本はこちら [PDFファイル/93KB]
新居浜市県外における予防接種費用に係る補助金請求書(第6号様式) [PDFファイル/63KB] 記入見本はこちら [PDFファイル/87KB]
予防接種は感染症を防ぐために重要なものですが、極めてまれに脳炎や神経障害などの重い副反応が生じることがあります。万が一、定期予防接種による健康被害が生じた場合に、厚生労働省が予防接種法に基づく定期の予防接種によるものと認定したときは、予防接種法に基づく健康被害救済の給付の対象となります。
依頼書を使用して県外で予防接種を受けた場合もこの制度の対象となります。申請方法などご不明点に関しては、保健センター感染症予防係までお問い合わせください。
予防接種健康被害救済制度について(厚生労働省ホームページ)<外部リンク>