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里帰り等により愛媛県以外で妊婦一般健康診査、産婦健康診査及び新生児聴覚検査を受診した場合と、新居浜市外で妊婦歯科健康診査を受診した場合、助成の対象となります。
妊婦健康診査、産婦健康診査、新生児聴覚検査及び妊婦歯科健康診査終了後、申請により健診及び検査費用を助成します。注意点をご確認いただき、必要書類等をご準備のうえ、保健センターにお越しください。
妊婦一般健康診査 産婦健康診査 |
健診日に新居浜市に住民登録のある方で、県外医療機関及び助産所で健診を受診される方 |
新生児聴覚検査 |
検査日に新居浜市に住民登録のある妊婦が出産した児で、県外医療機関等で検査を受診される方 |
妊婦歯科健康診査 |
健診日に新居浜市に住民登録のある方で、市外医療機関で健診を受診される方 |
受診日ごとに、受診日の属する年度の助成上限額以内で実際に健診及び検査費用として支払った額になります。保険診療分は対象になりません。
・出産日から1年以内に申請してください。
・申請には未使用の「新居浜市妊婦一般健康診査受診票」、「新居浜市多胎妊婦健康診査受診票」、「新居浜市産婦健康診査受診票」、「新居浜市新生児聴覚検査受診票」及び「新居浜市妊婦歯科健康診査受診票」が必要です。紛失しないようにご注意ください。
・健診及び検査結果は、必ず医療機関等で母子健康手帳に記入してもらってください。
・産婦健康診査は、医療機関等でエジンバラ産後うつ病質問票(以下「EPDS」という。)を実施している場合に助成の対象となります。EPDSを実施していない場合は助成の対象外です。EPDSの様式が医療機関等にない場合は、「新居浜市産婦健康診査受診票」のものを使用してかまいませんが、申請するときには受診票の3枚複写すべてを保健センターに提出してください。不揃いの場合、助成の対象外となることがあります。
・新生児聴覚検査は、検査機器が自動ABRの場合に助成の対象となります。OAEは助成の対象外です。
・提出した領収書及び明細書から申請に必要な健診等の内容が確認できない場合、保健センターから健診等を受けた医療機関等に問い合わせて確認することがあります。
・クレジットカード払いの方は、「クレジットカード払いの場合に必要な書類について [PDFファイル/903KB]」をご確認ください。
・現金、クレジットカード払い以外の方法で支払った方は、保健センターまでお問い合わせをお願い致します。
1 健診及び検査の費用を医療機関窓口でお支払いください。
2 母子健康手帳に健診及び検査結果の記載があるか確認してください。
3 医療機関から領収書を受け取ってください。領収書は、次の内容が明記されていることをご確認ください。
妊婦一般健康診査 産婦健康診査 妊婦歯科健康診査 |
医療機関等名(医療機関所在地が確認できるもの)、健診受診日、氏名、金額(保険適用外の健診であることがわかるもの) |
新生児聴覚検査 |
医療機関等名(医療機関所在地が確認できるもの)、検査日、氏名、検査機器(母子健康手帳や明細書等で確認できれば領収書に記載がなくても可。)、金額(検査ごとの新生児聴覚検査費用が記載されたもの) |
4 次の書類等(1)~(6)をそろえて、保健センターに提出してください。
※ (1)と(2)は、必ず下記の「★ 申請書及び請求書の記入見本」を参考に記入してください。
(1) 新居浜市妊婦一般健康診査等に係る補助金交付申請書 [PDFファイル/101KB]
(2) 新居浜市妊婦一般健康診査等に係る補助金請求書 [PDFファイル/66KB]
★ 申請書及び請求書の記入見本 [PDFファイル/127KB]
(3) 領収書の原本(上記3の必要項目が明記されているもの)
※ 領収書に明細書が添付されている場合、一緒に提出してください。明細書は後日、返送します。
※クレジットカード払いの方は、(1)クレジットカード利用明細の写し、(2)引落としを確認できる写し も一緒に提出してください。詳しくは、「クレジットカード払いの場合に必要な書類について [PDFファイル/903KB]」をご確認ください。
※交付申請者(産婦)とクレジットカードの名義人及び引落とし口座の名義人は同一としてください。
(4) 未使用の「新居浜市妊婦一般健康診査受診票」、「新居浜市多胎妊婦健康診査受診票」、「新居浜市産婦健康診査受診票」、「新居浜市新生児聴覚検査受診票」及び「新居浜市妊婦歯科健康診査受診票」
(5) 母子健康手帳(健診及び検査の各結果のページを確認します)
(6) 申請者(産婦)名義の預貯金通帳
※ 申請時点の名字の通帳をご用意ください。