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若年がん患者在宅療養支援事業

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ページID:0120502 更新日:2023年4月3日更新 印刷用ページを表示する
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目的

若年のがん患者さんが、住み慣れた自宅で自分らしく安心して過ごせるよう、在宅での療養に要する費用の一部を助成することにより、在宅療養生活の質の向上及びがん患者さんとその家族の負担の軽減を図ります。

若年がん患者在宅療養支援事業チラシ

 

対象となる方

次の(1)~(3)のいずれにも該当する方

(1)新居浜市内に住所を有し、次のいずれかに該当する方

  • 20歳以上40歳未満の方
  • 18歳以上20歳未満で、小児慢性特定疾病医療費助成の対象でない方

(2)一般的に認められている医学的知見に基づき、回復の見込みがない状態に至ったと医師が判断した方

(3)他の事業で同様の介護福祉サービスを受けられない方

 

対象となるサービス

(1)訪問介護

(2)訪問入浴介護

(3)福祉用具貸与

(4)福祉用具購入

 

新居浜市若年がん患者在宅療養支援事業 サービス提供事業者 一覧 [PDFファイル/252KB]

助成額

・対象サービス利用料(ひと月上限額6万円)の1割相当額を自己負担していただきます。 

   【参考】1月あたりの助成上限額
        1月当たりのサービス利用料上限60,000円×0.9=54,000円

 ただし、生活保護受給者の方は、月の上限額を超えない場合、自己負担はありません。

・月の上限額を超えてサービスを利用した場合、超過額がすべて自己負担となります。

 

利用手続きの流れ

(1)利用申請 

  利用申請書(第1号様式)、意見書(第2号様式)、情報提供同意書を提出してください。

  ※意見書は主治医に記入を依頼してください。意見書の文書料は自己負担となります。具体的な料金は、各医療機関にご確認ください。

 

(2)利用決定通知

  市で申請内容を審査し、利用決定通知書を送付します。

  ※対象者要件を満たしていないなど、本事業の対象とならない場合には、利用不決定通知書を郵送します。

 

(3)サービスの利用

  介護サービス事業者とのご契約はご自身で行っていただきます。介護サービス事業者一覧をご参考に、介護サービス事業者に直接依頼し、サービスを利用してください。

 

(4)サービス利用料の支払い

  1か月毎にサービス利用料の1割相当額を介護サービス事業者にお支払いください。

<注意事項>

申請内容の変更及び利用停止等に関しては、必ず保健センター(35-1070)に連絡し、変更申請書(第5号様式)をご提出ください。

 

関係書類

【利用者用】  関係書類

【サービス事業者用】 関係書類

 

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