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令和6年4月に高等学校、高等専門学校、大学、専修学校(専門課程または高等課程)に入学を希望する生徒の保護者で、入学準備のために必要な経費の調達が困難な方に対し、次の申請資格を満たして貸付を希望される方の申請を受け付けます。
新居浜市しらうめ入学準備金貸付候補者募集要領 [PDFファイル/708KB]
令和6年4月に高等学校、高等専門学校、大学、専修学校(専門課程または高等課程)に入学を希望する生徒の保護者で、入学準備費用の調達が困難であり、次の項目すべてに該当する人
(1) 新居浜市に住所を有し、引き続き2年以上居住している
(2) 高等学校などへの入学が確実である人の保護者
(3) 連帯保証人(新居浜市に住所を有し、申請者と別に独立した生計を営む成年者)が1人以上いる
区分 | 募集人数 | 貸付金額 |
---|---|---|
高等学校、高等専門学校、専修学校(高等課程) | 10人程度 | 10万円 |
大学(短大含む)、専修学校(専門課程) | 5人程度 | 30万円 |
令和6年1月9日(火曜日)から令和6年2月13日(火曜日)まで
(土・日・祝日を除く 8時30分~17時15分)
※ 受付時間に間に合わない場合は、事前にお問合せください。
申請書類等は学校教育課窓口で配布または下記からダウンロードできます。
必ず記入例を見ながらご記入ください。
(1)入学準備金貸付申請書(第1号様式) [PDFファイル/92KB] ◎申請書記入例 [PDFファイル/159KB]
(2)個人情報確認同意書 [PDFファイル/275KB] ◎同意書記入例 [PDFファイル/320KB]
(※本人確認書類(下記参照)を添えて提出することにより、新居浜市が発行する住民票や税関係書類の添付を省略できます。)
◎本人確認書類とは・・・?
「個人情報確認同意書」に記載された人のうち、成年者全員について本人確認書類の写しの提出が必要です。 〇1点でよい本人確認書類(官公署発行の顔写真付きの身分証明書) 運転免許証、旅券(パスポート)、マイナンバーカード など 〇2点以上必要な本人確認書類(下のAから2つ、またはAとBから1つずつ) A:健康保険証、介護保険証、年金手帳 など B:社員・学生証、本人名義の預金通帳、キャッシュカード、診察券 など |
なお、 「個人情報確認同意書」及び本人確認書類を提出されない場合は、以下の書類の提出が必要です。
必要書類 | 注意事項 | 交付場所 |
---|---|---|
住民票 | 世帯全員分、続柄記載のもの | 市役所 1階 市民課、各支所 |
納税証明書 |
同一世帯内で収入がある人の全員分が必要 |
市役所 2階 税務総合窓口、各支所 |
令和5年度(令和4年分) 市県民税所得・課税証明書 |
他に収入状況を証明する書類がない場合などは必要 |
(1)令和6年3月上旬に開催予定の定例教育委員会で審査のうえ、貸付者を決定します。
(2)審査結果通知後、貸付の決定された方(以下「借受人」という。)は、次の書類を提出して借受手続きを行います。
・入学準備金借用証書(第2号様式)
・印鑑登録証明書(借受人及び連帯保証人のもの)
・入学証明書類(合格証明書、入学誓約書等の写し)
・振込先のわかるもの(借受人名義の通帳見開きページの写し)
※「入学準備金借用証書」には借受人及び連帯保証人の署名・押印(印鑑登録証明書の印)が必要です。
詳細は結果通知書とともに送付する説明文書をご参照ください。
(3)高等学校などへの入学が確定し、上記の借受手続きがすべて完了した方から順次貸付を行います。
借受手続き完了後、概ね1週間から10日程度でご指定の口座へ貸付金を振り込みます。
(1)入学後6カ月(4~9月)据置きした後、原則卒業するまでの間に月賦返還していただきます。
(2)短大、専修学校など修学期間が4年に満たない場合は、返還期間を延長することができます。
(3)返還方法は、市指定金融機関における納付書を用いた窓口納付となります。
(4)貸付けは無利子ですが、正当な理由なく期限内に返還されない場合は、民法に規定する法定利率(令和5年12月現在:年3%)の割合で遅延利息が課せられます。
(5)連帯保証人は借受人と同等の債務責任を負いますので、借受人が返還を怠った場合などは連帯保証人に返済していただきます。
返還例(1):高校入学のため10万円借りた場合 (返還1年目) 10~2月 月4,000円× 5か月=20,000円 (返還2年目) 4~8月、10~2月 月4,000円×10か月=40,000円 (返還3年目) 4~8月、10~2月 月4,000円×10カ月=40,000円 |
返還例(2):大学(4年制)入学のため30万円借りた場合 (返還1年目) 10~3月 月8,000円× 6カ月= 48,000円 (返還2~4年目) 4~3月 月7,000円×36カ月=252,000円 |
次の事項に該当したときは、貸付金の全部または一部を繰り上げて返還していただきます。
(1)偽りまたは不正の申請によって貸付金の貸付けを受けたとき
(2)貸付金を貸付けの目的以外の用途に使用したとき
(3)高等学校などに入学しなかったとき
(4)借受人が市外に転出するとき
(1)選考は、家庭状況・収入状況等により総合的に判断します。
(2)申請書の記入は必ずボールペンを使用し、消すことができるペンや修正液などは使用しないでください。
(3)ご提出いただいた書類は原則返却いたしませんので、ご了承ください。
新居浜市教育委員会事務局 学校教育課(本庁5階)
電話番号 0897-65-1301