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タブレット端末使用のきまり

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ページID:0094044 更新日:2021年6月21日更新 印刷用ページを表示する
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タブレット端末使用のきまり

1 基本方針

(1)タブレット端末は、あくまでもツールであり、使うこと自体が、目的ではありません。様々なICT機器を使い、個別最適化された創意ある教育の実現を目指します。
(2)タブレット端末を学習に欠かせないものとして、セキュリティを保証しながら、できる限り自由に触れさせ、いろいろなことにチャレンジさせるなど主体的な学びを支援します。
(3)ICT機器、デジタル教材を使い、効果的な学習を展開するとともにこれまでにない新しい学びを創造します。
(4)児童生徒の実態に応じて、情報モラルについての学習を計画的に推進します。
(5)同時双方向のオンライン利用が可能である環境を整備し、非常時を含めて、タブレット端末の効果的な活用方法を検討します。  

2 タブレット端末使用上のルール(児童生徒向け)

(1)【タブレット端末の割り当て】各児童生徒に貸与するタブレット端末は、当該校に児童生徒が在籍する期間中、同じ端末を割り当てます。児童生徒同士での貸し借りは厳禁です。長く使うものとして大切に使いましょう。
(2)【タブレット端末の保管】先生の指示に従い、タブレット端末は、保管庫にしまいます。指示がある場合は、机の中にしまってもかまいません。
(3)【カメラでの撮影】先生が許可したとき以外は、カメラを使って撮影をしてはいけません。
(4)【電子データの保存】学習を通して作成された各個人の写真や発表資料などの電子データは、タブレット端末本体に保存せず、先生の指示に従いましょう。
(5)【タブレット端末の異常】使っていてタブレット端末が壊れたと思ったときは、すぐに先生に報告してください。
(6)【IDやパスワードの管理(中学校のみ)】個人のIDやパスワードは、人に教えたり、教えてもらったりしてはいけません。
(7)【インターネット】危険なサイトや怪しいサイトに入ってはいけません。もし、誤って入ってしまったときは、トラブルが起こる前にすぐに先生に報告してください。

3 タブレットを壊してしまったとき

  タブレット端末の破損や紛失は、通常の場合、教育委員会で加入している保険で対応をすることができます。
 しかし、故意による破損など、保険の対象外であったり、教育的に問題があると判断したりした場合は、弁償を求めることがあります。