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厚生労働省では、新型コロナウイルス感染症の影響による小学校等の臨時休業等に伴い、子どもの世話を行うために仕事ができなくなった保護者を支援するため、委託を受けて個人で仕事をする保護者への支援金を支給する制度を設けています。
また、子どもの世話を行うために必要な有給休暇(年次有給休暇を除く)を取得させた事業主に対して、助成金を支給する制度も設けられています。
詳しくは、次の厚生労働省ホームページをご覧ください。
制度の対象となる期間および申請期限は、次のとおりです。
仕事ができなかった日または休暇の期間 | 申請期限 |
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令和4年1月1日~令和4年3月31日 | 令和4年5月31日(火曜日) |
令和4年4月1日~令和4年6月30日 | 令和4年8月31日(水曜日) |