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非常変災時の対応
新居浜市教育委員会
平成28年6月1日改訂
○ 特別警報、警報発表時の対応について
新居浜市に特別警報または警報(波浪警報・高潮警報を除く)が発表された場合に限定する。
1 警報が出ていない場合は、原則、自宅待機・臨時休業の措置はとらない。
2 午前7時の時点で、特別警報または、波浪警報や高潮警報を除く警報が新居浜市に発表されている場合は、自宅待機とする
※ 普段、午前7時以前に自宅を出発している児童・生徒は、台風が近づいている場合等は、午前7時までは出発しない。また、7時以降に出発して遅刻しても、学校側は、遅刻扱いとはしない。
3 午前11時の時点で、警報が継続している場合は、[臨時休業]とする。
4 午前7時~午前11時の間に警報が解除された場合は、午後から授業を実施する。児童・生徒は、昼食をとってから登校する。登校時刻は、原則5校時の開始時刻前となるが、学校の実態等に応じて変更してもかまわない。
5 授業中に警報が発令された場合
(1) 各学校の実態及び気象状況等に応じて下校時刻・方法等を校長が判断する。ただし、中学校区内の小中学校で情報交換を密に図って決定する。
(2) 下校時刻(終業時刻)を変更して児童・生徒を下校させる場合は、必ずその旨を保護者に連絡する。連絡が取れなかったり、児童・生徒の帰宅時刻等に対応できなかったりする家庭の児童・生徒は、学校で一時預かる。
新居浜市のいずれかで、震度5弱以上の地震が発生した場合の対応とする。
1 児童・生徒が家庭にいる(下校から次の登校時前まで)のときに発生したときは、学校から連絡があるまで[臨時休業]とする。
2 児童・生徒が学校にいるときは、直ちに授業を打ち切り、安全な場所に児童・生徒を避難させる。その後保護者に【児童・生徒の引き渡し】を行う。
3 臨時休業後の児童・生徒の学校登校については、児童・生徒の安否確認や学校の施設点検・通学路確認そして学校再開準備等、すべての安全確認後、学校から登校の連絡がある。