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今日の日本の平和の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔意の意を表すため、戦没者等のご遺族に支給されます。
戦没者等の死亡当時のご遺族であり、令和7年4月1日(基準日)時点で、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」などを受ける方がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給されます。
1 令和7年4月1日までに援護法による弔慰金の受給権を取得した方
2 戦没者等の子
3 戦没者等の父母、孫、祖父母、兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時における生計関係の有無及び基準日における養子縁組・改氏婚等の有無により、順番が変更します。
4 上記以外の三親等内親族
※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
額面27.5万円(5年償還の記名国債)
令和7年4月1日から令和10年3月31日まで
※請求期間を過ぎると、第十二回特別弔慰金を受けることができなくなりますので、ご注意ください。
地域福祉課(新居浜市在住の方)
※請求に必要な書類等は地域福祉課窓口にあります。
※本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、介護保険被保険者証等)をご持参ください。
詳しくは厚生労働省ホームページをご覧ください。(別ウインドウで開きます)