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障害者差別解消法について

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ページID:0024923 更新日:2024年4月1日更新 印刷用ページを表示する
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「改正障害者差別解消法」が令和6年4月1日から施行されました。

民間事業者の障がい者への合理的配慮の義務化について

 「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)」の改正法が令和6年4月1日に施行され、事業者による障がいのある人への「合理的配慮の提供」が義務になりました。
 事業者や行政機関等に、障がいのある人から、社会の中にあるバリア(障壁)を取り除くために何らかの対応が求められたときに、負担が重すぎない範囲で対応を行うこととしています。
 

「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)」が平成28年4月1日から施行されました。

  この法律は、障がいを理由とする差別の解消の推進に関する基本的な事項や国や地方公共団体の行政機関等及び民間の事業者における障がいを理由とする差別を解消するための措置等を定めることによって、障がいを理由とする差別の解消を推進し、すべての国民が障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現につながることを目的としています。

障がいを理由とする差別を解消するために

 障害者差別解消法では、「障がいを理由とする差別」を解消するための措置として、「不当な差別的取扱いの禁止」と「合理的配慮の不提供の禁止」を求めています。

不当な差別的取扱い とは

  障がいのある方に対して、障がいを理由として、正当な理由なく、商品(財)やサービス等の提供を拒否したり、制限したり、条件を付けたりすることで、障がいのある方の権利利益を侵害することです。

 ◆不当な差別的取扱いの具体例
 ・障がいがあることを理由に窓口対応を拒否する。
 ・障がいがあることを理由に対応の順序を後回しにする。
 ・障がいがあることを理由に書面の交付、資料の送付、パンフレットの提供等
を拒む。               など

合理的配慮の不提供 とは

  障がいのある方から何らかの配慮を求める意思の表明があった場合に、負担になりすぎない範囲で、社会的障壁を取り除くために必要かつ合理的な配慮(合理的配慮)を行わないことで、障がいのある方の権利利益を侵害することです。

 ◆合理的配慮の具体例
 ・段差がある場合に、車椅子利用者にキャスター上げ等の補助をする、携帯スロープを渡すなどする。(物理的環境面の配慮)
 ・ 筆談、読み上げ、手話などのコミュニケーション手段を用いる。(意志疎通面の配慮)
 ・順番を待つことが苦手な障がい者に対し、周囲の者の理解を得た上で、手続き順を入れ替える。(ルール・慣行の柔軟な変更)

※ 社会的障壁(社会のかべ)とは、障がいのある人を暮らしにくく、生きにくくする社会にあるもの全部(事物・制度・慣行・観念その他一切のもの)で、つぎのようなものです。
 ・ことがら(たとえば、早口で分かりにくく、あいまいな案内や説明)
 ・物(たとえば、段差、むずかしい言葉、手話通訳のない講演、字幕のないテレビ番組、音のならない信号)
 ・制度(たとえば、納得していないのに入院させられる・医療費が高くて必要な医療が受けられない・近所のともだちと一緒の学校に行くことが認められないことがあること)
 ・習慣(たとえば、障がいのある人が結婚式や葬式に呼ばれないこと、障がいのある人が子ども扱いされること)

新居浜市職員対応要領及び障がいのある方への応対のしおりについて

  新居浜市では、障害者差別解消法の規定により、障がい者差別に関して職員が遵守すべき事項を定めた「職員対応要領」及び窓口等において障がい特性に応じた応対方法を定めた「障がいのある方への応対のしおり」を定めました。

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