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公共施設やショッピングセンターなどに、身体障がい者等用駐車場が設けられている場合があります。
本来、身体に障がいのある人等が施設を利用しやすいようにと設けられていますが、一部の心無い人がこのスペースに車を停めているため、必要としている人が必要なときに停められない場合もあるようです。
そこで、愛媛県では、身体障がい者等用駐車場(車いすマークがある駐車場)の適正利用を進めるため、「パーキングパーミット制度」を開始しています。
身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者、高齢者(要介護認定者)、難病患者、妊産婦、けが人(歩行が困難な人)
愛媛県障がい福祉課、地方局・支所、市町障がい福祉課などで受け渡し、駐車場の利用証(パーキングパーミット)をお渡しします。新居浜市では、本庁1階地域福祉課(14番窓口)で交付しています。