ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

パーキングパーミット制度について

現在地 トップページ > 組織でさがす > 福祉部 > 地域福祉課 > パーキングパーミット制度について

本文

ページID:0006332 更新日:2014年12月1日更新 印刷用ページを表示する
<外部リンク>

 公共施設やショッピングセンターなどに、身体障がい者等用駐車場が設けられている場合があります。

 本来、身体に障がいのある人等が施設を利用しやすいようにと設けられていますが、一部の心無い人がこのスペースに車を停めているため、必要としている人が必要なときに停められない場合もあるようです。

 そこで、愛媛県では、身体障がい者等用駐車場(車いすマークがある駐車場)の適正利用を進めるため、「パーキングパーミット制度」を開始しています。

利用できる人

身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者、高齢者(要介護認定者)、難病患者、妊産婦、けが人(歩行が困難な人)

交付方法

愛媛県障がい福祉課、地方局・支所、市町障がい福祉課などで受け渡し、駐車場の利用証(パーキングパーミット)をお渡しします。新居浜市では、本庁1階地域福祉課(14番窓口)で交付しています。

パーキングパーミット(利用証)の写真思いやり駐車場


愛媛県パーキングパーミット制度(身体障害者等用駐車場利用証制度)について(愛媛県ホームページ)<外部リンク>