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(こども加算分追記)新居浜市価格高騰重点支援給付金(追加分)【7万円給付金】こども加算【児童1人当たり5万円給付】について

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ページID:0134004 更新日:2024年3月9日更新 印刷用ページを表示する
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新居浜市価格高騰重点支援給付金(7万円給付金)について

  物価高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得世帯(住民税非課税世帯)に対し、1世帯当たり7万円の価格高騰重点支援給付金(追加分)を以下のとおり支給します。

給付対象者

  • 基準日(令和5年12月1日)に新居浜市に住民登録があり、世帯全員の令和5年度分住民税均等割が非課税である世帯

 

給付対象外の世帯

令和5年度住民税が課税されている者の扶養親族等のみの世帯
既に他の市区町村から住民税非課税世帯に対する給付金(7万円)を受給した(受給予定も含む)世帯またはその世帯主を含む世帯
住民税が課税となる所得があるのに未申告である者を含む世帯
租税条約にて住民税が免除されている世帯。

 

給付額

 1世帯当たり7万円(給付対象者は世帯主になります)

 

給付の手続き

前回の給付金(3万円給付金)の受給者(一部を除く)

前回の3万円給付金を新居浜市から受け取っており、かつ、今回の支給対象である世帯には、

令和6年1月18日(木曜日)に振込いたしました。

 

前回の給付金(3万円給付金)を受給していない方

前回の3万円給付金を新居浜市から受け取っていない方は、

支給要件の確認が必要になりますので、対象世帯に「確認書」または「給付金のお知らせ」を送付しました。

 

手続き

  給付対象者には、「確認書」または「給付金のお知らせ」を送付しましたので、

  内容を確認の上、令和6年4月30日(火曜日)【当日消印有効】までに、書類の提出をお願いします。

 

給付時期

  書類の提出から概ね1ヵ月程度で支給します。

 

手続きが必要になる方

支給口座の登録手続きが必要な方

必要事項をご記入の上、提出期限(当日消印有効)までに提出してください。

口座登録等の届出書(様式)

 口座登録等の届出書 [PDFファイル/131KB]   口座登録等の届出書(記載例) [PDFファイル/349KB]

提出期限

 令和6年4月30日(火曜日)【当日消印有効】

 

給付金の対象になる可能性がある世帯

以下の世帯については、申請手続きにより、給付金を受給できる可能性がありますので、

対象になると思われる方は、給付金担当(0897-66-7151)までお問い合わせください。

給付金の対象になる可能性がある世帯
基準日以降に、令和4年中の収入(所得)の修正申告等により、世帯全員の令和5年度分住民税が非課税となった世帯
DV等(配偶者やその他親族からの暴力等)の理由で、新居浜市に避難されている方で、住民票を新居浜市に移すことができない方

 申請には、DV等の避難中であることが確認できる証明書等の提出が必要になります。

矯正施設に収容されている方(基準日時点で、新居浜市に住民登録があり、住民税非課税世帯に該当する世帯の世帯主である場合)

 本給付金の申請書を矯正施設宛に送付するよう依頼し、申請書を取り寄せてください。

申請書(様式)

 申請書 [PDFファイル/159KB]   申請書(記載例) [PDFファイル/161KB]

申請期間

  令和6年1月4日から令和6年4月30日(火曜日)【当日消印有効】

 

 

こども加算分(児童1人5万円給付金)について

 物価高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得世帯(住民税非課税世帯・住民税均等割りのみ課税世帯)でかつ児童を養育している世帯に対し、児童1人当たり5万円の価格高騰重点支援給付金(こども加算分)を以下のとおり支給します。

給付対象者

  • 基準日(令和5年12月1日)に新居浜市に住民登録があり、新居浜市価格高騰重点支援給付金(追加分)の給付対象世帯であり、対象児童を扶養している世帯の世帯主。​

対象児童

平成17年4月2日以降に出生した児童であり、令和5年12月1日時点で給付対象者に扶養されている児童

 ※基準日時点で児童福祉施設等に措置されている児童は対象外です。

 ※進学等の都合で市外に在住の児童も対象となりますが申請が必要です。

令和5年12月2日から令和6年5月31日までに出生した児童

 ※令和5年12月2日以降に市外に転出し、転出後に出生した児童がいる場合も対象となりますが申請が必要です。

給付額

 児童1人当たり5万円(給付対象者は世帯主になります)

給付の手続きが原則不要な世帯

 以下のどちらかに当てはまる世帯には、「令和5年度物価高騰重点支援給付金(こども加算分)の支給のお知らせ」を送付いたします。​

​※どちらの場合も、価格高騰重点支援給付金(追加分)の給付の手続きが必要な場合は、手続きの完了後に「支給のお知らせ」を送付します。

 1 基準日時点で対象児童(令和6年1月31日までに出生した児童を含む)と同居している世帯

    令和6年2月22日発送

    令和6年3月18日給付予定

 2 令和6年2月1日以降に出生した児童がいる世帯(転出後の出生を除きます) 

    出生の翌月に発送

    出生の翌々月頃給付

※どちらの場合も、記載されている給付口座の変更、給付の辞退を行う場合のみ手続きが必要です。

「給付のお知らせ」に記載されている期日(当日消印有効)までに「口座変更申込書」または「給付辞退届」を提出してください。

 口座変更申込書 [Excelファイル/40KB] 給付辞退届 [Excelファイル/27KB]

 

給付の手続きが必要な世帯

 以下のどちらかに当てはまる世帯には、「申請書」の提出が必要となります。​

 1 対象児童が進学等により市外に在住している場合 

 2 令和5年12月2日以降に転出し、転出後に児童を出生した場合

 ※なお、どちらの場合も、基準日において同居していた児童については「申請書」に記載しないでください。

       どちらの場合も、対象児童が既に他の市区町村にて物価高騰重点支援給付金(こども加算分)を給付済の場合は対象となりません。

手続き方法

  「申請書」をご提出ください。なお、市外在住の児童の場合は「別監申立書」もご提出ください。

 申請書 [Excelファイル/66KB]  記載例 [PDFファイル/202KB]

 別監申立書 [Excelファイル/40KB] ※市外在住児童の場合のみ必要

給付時期

  申請書到着後30日以内(ただし、内容に不備があった場合は再提出後となります)

提出期限

  令和6年5月31日(金曜日)※当日消印有効

  ※内容に不備があり、令和6年7月31日(水曜日)までに修正されない場合は給付を行うことができません。

 

よくある質問

Q1.本給付金の給付額はいくらですか?

 一世帯当たり7万円です。なお、世帯の定義は住民票上の世帯であり、給付は一回限りです。

(こども加算分追記)

 対象児童1人当たり5万円です。なお、対象児童の定義は住民票上の世帯で判断します。

 

Q2.本給付金の対象かどうか教えてください。

 給付金の対象か確認したい場合には、給付金担当(0897-66-7151)までお問い合わせください。

 

Q3.本給付金はいつ振り込まれますか?

 1月中旬から順次支給を開始しております。

 なお、手続きが必要な世帯については、届出書の提出から概ね1ヵ月程度で指定の口座に振り込みますが、書類の不備等があった場合には、さらに時間を要する場合がございますので、ご了承ください。

 

Q4.収入減少等の理由により、非課税世帯と同程度の収入となったが、本給付金を受給できますか?

 本給付金は、エネルギーや食料品価格等の物価高騰による負担増を踏まえた生活支援を目的としていることから、収入減少等の理由により家計が急変している世帯(令和5年度分の住民税均等割が課税の世帯)は対象となりません。

 

Q5.住民税の申告をしていないが、本給付金を受給できますか?

 本給付金は、令和5年度の住民税が非課税の世帯が対象です。そのため、住民税が未申告の場合は、支給対象外です。収入がない場合でも、給付金の受給のためには申告が必要になります。

 

Q6.本給付金は、課税の対象になりますか?また、市町村の差し押さえの対象となりますか?

 「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律(令和5年法律第81号)」により、所得税等は課されないこと、また差し押さえることはできないこととされました。

 

お問い合わせ先

新居浜市役所 福祉部 価格高騰重点支援給付金担当

電話番号:0897-66-7151

受付時間:平日 8時30分から17時15分まで ※年末年始(令和5年12月29日~令和6年1月3日)は休業となります。

【本給付金を装った特殊詐欺や個人情報の搾取にご注意ください】

  • 本給付金の届出書及び申請書の記載事項に不備があった場合は、本給付金担当(0897-66-7151・0897-65-1240・0897-65-1237)より電話連絡をする場合があります。ただし、電話にてATMでの操作を依頼することは絶対にありません。また、上記電話番号以外から電話連絡することも絶対にありません。不審な電話がかかってきた場合は、すぐに市の本給付金担当または警察(0897-35-0110)にご相談ください。
  • 政府機関や自治体等を装った偽サイトにもご注意ください。ホームページのアドレスの末尾に見慣れない末尾文字があるなど不審に思った場合は安易にアクセスせずに本物のサイトのURLを確認してください。

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