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平成25年7月から、日常生活用具の対象品目のうちの「情報・通信支援用具」の支給条件が、これまでの1回限りの支給から次のように変わりました。
【対象者】視覚障害者または及び上肢障害2級以上の者で、原則過去に給付を受けていないもの※用具の種類が異なれば、最初の支給決定日から6年間で合計100,000円を上限とし、複数回申請可【基準額】100,000円【耐用年数】6年