本文
平成24年10月1日、「障害者虐待の防止、障害者の守る者に対する支援等に関する法律」(障害者虐待防止法)が施行されました。
障がい者の安定した生活や社会参加を助けるために、皆さんで虐待の防止に取り組みましょう。
身体障がい、知的障がい、精神障がい(発達障がいを含む)のある人や、心身の障がいや社会的な障壁により、日常生活や社会生活が困難で援助が必要な人が対象となります。
18歳未満、障害者手帳を取得していない人も含まれます。
擁護者による虐待
障がい者の生活の世話や金銭管理などをしている家族や親族、同居人による虐待
障がい者福祉施設従事者などによる虐待
障がい者福祉施設や障がい福祉サービスの事業所で働いている職員による虐待
使用者による虐待
障がい者を雇って働かせている事業主などによる虐待
身体的虐待
障がい者の体に傷や痛みを負わせる暴行を加えること。また正当な理由なく身動きがとれない状態にすること。
性的虐待
障がい者に無理やり(または同意と見せかけ)わいせつなことをしたり、させたりすること。
心理的虐待
障がい者を侮辱したり拒絶するような言葉や態度で、精神的な苦痛を与えること。
放棄・放任(ネグレクト)
食事や入浴、洗濯、排せつなどの世話や介助をほとんどせず、障がい者の心身を衰弱させること。
経済的虐待
本人の同意なしに障がい者の財産や年金、賃金などを使うこと。また障がい者に理由なく金銭を与えないこと。
虐待に気づいたら、すみやかに通報を
虐待に気づいた人には通報義務があります。地域ぐるみの早めの対応や支援が、虐待されている障がい者だけではなく、待している家族などが抱える問題の解決にもつながります。
通報や届け出をした人の情報は守られます
個人を特定する情報は慎重に取り扱われ、対応した職員には守秘義務が課せられます。
また、通報者が施設などの職員の場合、通報を理由に解雇などをすることは禁じられています。なお、匿名でも通報内容は受け付けできます。
通報や届け出からの対応
障がい者の安全を第一に、障がい者を支援しながら虐待する側の支援体制も整えていきます。
新居浜市障がい者虐待防止センター
新居浜市大生院1686番地(まさき育成園内)
電話 0897-41-6191
ファックス 0897-41-6276
虐待を防ぐには、一人一人が障がい者虐待を認識して、小さな兆候を見逃さずに早期発見することです。皆さんのご協力をお願いします。