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税・各種公共料金等減免

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ページID:0006366 更新日:2014年12月1日更新 印刷用ページを表示する
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税の減免

所得税・住民税の障害者控除

本人または控除対象配偶者及び扶養親族が障がい者の場合、障害者控除がありますので、年末調整または確定申告の際に手続きしてください。

自動車税・自動車取得税の減免

障がいのある方が使用する自動車で、一定の要件に該当する場合、申請によって減免をうけることができます。

(対象)

  • 身体障害者 1~6級(障がいの内容程度によっては対象外)
  • 知的障害者 療育A級
  • 精神障害者 1級


*障がい者本人が所有する車で、
 → 障がい者本人が運転する車
 → 生計を一にする方が障がい者のために通学・通院等をする車

 

 

 

 

 

(申請に必要なもの)

 

  1. 自動車税減免申請書
  2. 障害者手帳
  3. 運転免許証
  4. 自動車税納税通知書
  5. 印かん
  6. 車検証
  7. 生計同一証明書(地域福祉課で発行していますが、健康保険証や住民票で生計同一が確認できる場合は、必要ありません。)
  8. 通学・通園・通所・通院・通勤証明書等

   *7と8は、生計同一者または常時介護者が運転する場合に必要です。

(申請窓口)

  • 自動車税(普通車)・・・・・・東予地方局(自動車税係 0897-56-1300(代))
  • 自動車取得税(普通車)・・愛媛県運輸支局 (089-957-6621)
  • 軽自動車取得税・・・・・・・・愛媛県軽自動車協会(089-975-7310)

      *生計同一証明書が必要な方は、先に市役所地域福祉課まで来ていただく必要があります。


*軽自動車については、取扱いが異なりますので、市民税課(市役所2階 Tel0897-65-1224)にお問合せください。 

 

 

その他

 

このほかの税の減免(控除)につきましては税務署にお問い合わせください。
相続税や贈与税の障害者控除 等 

公共料金等の減免・割引

NHK放送受信料の免除

必要書類をお持ちのうえ、地域福祉課にて手続きしてください。

対象 必要書類
全額免除

身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者が
世帯構成員であり、世帯全員が住民税非課税の場合

手帳・印かん
半額免除 視覚障がい者、聴覚障がい者、重度の戦傷病者、
重度の身体障がい者・知的障がい者・精神障がい者が、
世帯主でNHK契約者の場合
手帳・印かん

*毎年税額は変更しています。その際課税となっていた場合には、免除の対象外となります。再び非課税になると再度申請が必要です。

ケーブルテレビ月額利用料の免除

必要書類をお持ちのうえ、地域福祉課にて手続きしてください。

対 象 割 引 必要書類
視覚障がい・聴覚障がいの程度1級または2級の方が
世帯主で契約者の場合
月額基本サービス利用料を
1,000円(税別)免除
手帳・印かん

携帯電話基本使用料等の割引

携帯電話基本使用料などの割引サービスが行われています。それぞれの携帯電話の会社にお問い合わせください。

その他の割引

公共施設等を利用する際に、使用料・入場料等の減免が受けられる場合がありますので、各施設等へお問い合わせください。