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道路で何らかの工事を行う場合は、道路管理者に届出が必要となります。市道での工事は、あらかじめ道路課に道路占用許可申請書または道路工事施行承認申請書を提出し、許可を受けなければなりません。
(道路の占用) 道路占用とは、道路に一定の工作物を設け、継続して道路を使用することで、道路の交通に影響を及ぼすため、道路管理者の許可が必要となります。占用物件は、道路法で定められた一定の物件以外は認められていません。また、占用の範囲は、上空や地下も含まれます。
(道路工事の施工) 道路工事施行承認とは、道路管理者以外のものが、道路に関する工事を行うことをいい、道路管理者の承認が必要となります。(歩道の切り下工事など)
申請の事務処理には1週間程度かかりますので、余裕をもって申請してください。事情により、事務処理に緊急を要する場合は窓口にてご相談下さい。また、制度の概要や基準、申請手続など「道路占用許可申請・道路工事施行承認申請の手引き」にまとめていますので、ご覧下さい。
道路占用許可申請・道路工事施行承認申請の手引き [PDFファイル/4110KB]
道路占用許可申請書、道路工事施行承認申請書の様式(ダウンロードしてお使いください)
工事完了後に提出が必要な完了報告書の様式(ダウンロードしてお使いください)
許可期間内に工事の完了が見込めない場合は工期延長申請書の提出が必要です。
道路工事施行承認工期延長申請書 [Wordファイル/33KB]
道路工事施行承認工期延長申請書 [PDFファイル/49KB]
完了報告書の提出が工事完了から1月以上遅れた場合は遅延理由書が必要です。
占用物件を撤去する場合は道路占用廃止届出書の提出が必要です。