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NPO法人設立の認証申請・縦覧

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ページID:0131647 更新日:2023年12月26日更新 印刷用ページを表示する
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NPO法人設立の認証申請

特定非営利活動法人を設立するためには、「設立認証申請書」に必要書類を添えて提出し、設立の認証を受けなければなりません。申請に必要な書類は多数ありますので、提出前にご相談ください。

また提出いただいた申請書類は、地域コミュニティ課で不備がないか、法令などの要件にすべて該当しているかなどを正式な受理の前にチェックします。不備があったり、法令上の要件を満たしていない場合は、それらの修正が完了した後に、正式に申請書類を受理します。

 

設立認証申請に必要な書類 ※( )は提出部数

 1 設立認証申請書(1部)             様式 [Wordファイル/18KB]  様式 [PDFファイル/98KB]

 2 定款(3部)                                                 定款例 [Wordファイル/51KB]

  3 役員名簿(3部)                     様式 [Wordファイル/41KB]  様式 [PDFファイル/55KB]

 4 就任承諾及び誓約書(1部)                        様式 [Wordファイル/43KB]  様式 [PDFファイル/86KB]

 5 各役員の住所又は居所を証する書面として愛媛県条例で定めるもの(1部)

 6 社員のうち10人以上の者の名簿(1部)           様式 [Wordファイル/40KB]  様式 [PDFファイル/43KB]

 7 確認書(1部)                                               様式 [Wordファイル/40KB]  様式 [PDFファイル/57KB]

 8 設立趣旨書(3部)                                        様式 [Wordファイル/41KB]  様式 [PDFファイル/49KB]

 9 総会議事録(1部)                                        様式 [Wordファイル/29KB]  様式 [PDFファイル/50KB]

 10 事業計画書(設立当初の事業年度および翌事業年度、3部) 

                                                            様式 [Excelファイル/32KB] 

                           様式(その他の事業あり) [PDFファイル/57KB] 

                                   様式(その他の事業なし) [PDFファイル/77KB]

 11 活動予算書(設立当初の事業年度および翌事業年度、3部)

                                                            様式 [Excelファイル/57KB] 

                          様式(その他の事業あり) [PDFファイル/77KB]

                                様式(その他の事業なし) [PDFファイル/101KB]

 

申請の公告及び設立認証申請書の縦覧について

正式に申請書類を受理した後、特定非営利活動促進法第10条第2項の規定により、設立認証申請のあった旨および法で定められた事項を公告し、また、申請書類のうち所定の書類を公衆の縦覧に供します。

公告

以下の項目について公告します。

1 申請があった旨

2 申請年月日

3 申請に係る特定非営利活動法人の名称

4 代表者の氏名

5 主たる事務所の所在地

6 定款に記載された目的

縦覧

縦覧に供する書類

1 定款

2 役員名簿

3 設立趣意書

4 設立当初の事業年度および翌事業年度の事業計画書

5 設立当初の事業年度および翌事業年度の活動予算書

縦覧期間

申請書受理日から2週間 (特定非営利活動促進法改正により、令和3年6月9日から)

縦覧場所

地域コミュニティ課 および 愛媛県男女協働・県民協働課

愛媛ボランティアネットでも縦覧できます。

現在公開中の縦覧について

設立認証申請書
 
申請年月日 特定非営利活動法人の名称 代表者の氏名 主たる事務所の所在地

縦覧書類

(定款、役員名簿、設立趣意書、事業計画書、活動予算書)

 

 

(現在公開中の縦覧はございません。)

 

 

 

設立認証後の手続きについて ※( )は提出部数

申請者は、設立認証書を受け取った後、2週間以内に法務局で登記を行い、所轄庁に以下の種類を提出しなければなりません。

1 設立登記完了届出書(1部)

2 登記事項証明書(1部)

3 登記事項証明書の写し(2部)

4 設立の時の財産目録(3部)

 1~4の書類については、地域コミュニティ課および愛媛県男女協働・県民協働課で閲覧を行います。

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